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※ 遺言書 22年間の結論!
1 「公正証書遺言」一択
2 遺言書はシンプルに
3 執行者は財産を承継する人に
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22年程に渡り公正証書遺言作成・相続手続きのサポートを行いましたが、分かった事は三つです。

1 シンプルが一番 2 遺言は執行者が要 3 専門家はいろいろ

相続・・・こんな事でなやんでいませんか?

遺言書の内容は、遺言者それぞれの状況によって異なります。本事例は、意外と多く、基本形として紹介します。

ご相談内容:直ぐに作成しなければならない遺言書

必要書類がすべて揃ってから金融機関が遺言書の案文を作成し、公証役場で作成する流れとのことですが、6ヶ月内では完成は難しいと言われました。また、相続発生時には金融機関が遺言執行者になるとの説明も受けました。結果、公正証書遺言の作成は断念しました。

対策結果:一週間後に完成

公証役場へ電話にて状況を説明。最寄りの市役所の出張所でご夫婦の戸籍謄本を取得し、ご主人の身分証明書(マイナンバーカード)および固定資産税課税明細書を公証役場へ提出遺言執行者を妻とし、「私が所有する一切の財産を妻〇〇に相続させる」とする簡潔な内容の公正証書遺言を依頼し、一週間で完成

ところで、遺言書の本文は

私の所有する一切の財産を妻○○(生年月日)へ相続させる

これで、他の相続人との遺産分割は不要となり、財産の全てを妻が直ぐに相続できます。

一週間で完成できたポイント

  1. 公証役場へ直接相談。夫の事情を説明。
  2. 必要書類は夫婦関係の戸籍謄本、身分証明書、不動産の課税明細書と預貯金の概算メモ。
  3. 遺言の目的は「残された妻の生活を守る」こと。つまり、「一切の財産を妻に相続させる」ことができれば十分。
  4. 執行者(預貯金解約・登記などを行う人)は妻。

解説

本事例では、信託銀行に遺言書作成を依頼したため、最低でも完成まで半年かかると言われました。これは、金融機関が遺言執行者としての業務を前提に、財産調査や相続関係の確認を行うためです。ある意味、組織としての通常業務です。

一方、公正証書遺言の作成に、詳細な財産目録や相続人全員の戸籍は必須ではありません。妻が財産を把握しており、必要なら相続発生後の調査でも十分です。戸籍も夫婦関係が分かるもの1通で足ります。預貯金等の解約は執行者である妻が「公正証書遺言」「戸籍謄抄本」「印鑑証明書」「実印」を持参して金融機関へ行くだけです。不動産の名義変更も出来ますが、面倒なら登記に限り司法書士へ依頼もできます。登記申請には公正証書があるので、「印鑑証明書」「実印」も不要です。

上記の内容を実現する遺言書のポイントは2つ。「全財産を妻に相続させること」と「執行者を妻とすること」です。遺言書の文章は、公証役場で法的にも、また執行業務に支障がないように作成してくれます。また、作成日も事情を伝えると出来る限りの協力をしていただけると思います。

小さな事務所

この事例は、実は珍しいものではありません。
私がお勧めしたのは、「公証役場へ電話する」ことでした。

必要な書類を揃え、「全財産は妻が相続し、執行者も妻とする」と伝えれば十分なケースがほとんどです。売上にはなりませんが、多くのお客様が安心されます。

派手な成長はありませんが、その積み重ねで22年間、事務所を続けてこられました。小さな事務所らしいやり方かもしれません。

管理人 : 高崎行政書士事務所

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