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よくある質問

相続問題 Q&A

お客様から相談があった事例をQ&Aの形式で紹介しています。2025年度版(最新法改正対応済)

相続の覚書

お客様と相談する中で気になったことを、解説を加えて紹介しています。2025年度版(最新法改正対応済)

費用が心配です。「定額制」とはどういう意味ですか?

ご安心ください。当事務所では、相続業務を開始する前に、必ず報酬額を確定し、書面でご提示しています。
後から費用が増えることはありません。

また、定額の価格表もあわせてお渡ししますので、事前に総額を把握したうえでご依頼いただけます。

定額制について

不動産の仲介などと同様に、士業の報酬は
「対象となる財産の〇%」
という形で決められることが一般的です。

そのため、同じ手続き内容であっても
財産が100万円の場合と1億円の場合とでは、報酬額が大きく異なることがあります。

もちろん、財産額によって手続きが複雑になるのであれば理解できます。
しかし、実際には作業内容や手間がほとんど変わらないケースも多いのが実情です。

当事務所では、
「財産額ではなく、必要な作業内容に応じて適正な報酬を決めるべき」
という考えから、分かりやすい定額制を採用しています。

公正証書の節約に自筆証書遺言書保管制度は利用できますか?

結論から申し上げると、お勧めしていません。
たとえ遺言書の内容に法的な問題がなく、
さらに法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用したとしても、当事務所では公正証書遺言をお勧めしています。

その理由は、相続発生後の手続きの進めやすさに決定的な差があるからです。

公正証書遺言の場合、相続が発生すると、原則としてすぐに各種相続手続きを開始できます。
一方、自筆証書遺言(保管制度を利用している場合であっても)は、公正証書遺言と同じようには手続きを進めることができません

この違いは、実際の相続手続きの場面では非常に大きく、
時間や手間、相続人の負担に直結します。

当事務所では、これまでの実務経験を踏まえ、
「作成時の費用を抑えること」よりも、
「相続発生後にスムーズに手続きが進むこと」を重視し、
自筆証書遺言はお勧めしていません

結果として、
相続が発生した際に公正証書遺言がある方が手続きは格段に簡単になり、トータルでは節約につながるケースが多いと考えています。
ご参考:自筆証書遺言書保管制度

公正証書遺言を作成する際、必要な書類は何ですか?

必要な書類はお持ちの財産内容によって異なりますが、8割以上の方は、以下の書類をご用意いただければ対応可能です。

1.マイナンバーカード(または本人確認書類)
2.遺言者と相続人との関係が分かる戸籍
 (戸籍謄本・除籍謄本など)
3.金融機関の名称(遺言書に記載する場合)・金融資産の概算
 (預貯金・有価証券など名称。資料がなくても、金融資産の概算が分かれば問題ありません)
4.固定資産税の課税明細書又は不動産の評価証明書
 (不動産をお持ちの場合)

※不動産の内容や相続人の構成によっては、追加書類が必要となる場合もありますが、その際は事前に分かりやすくご案内しますのでご安心ください。なお、印鑑証明書や実印は不要です。

公正証書遺言の作成に「財産目録」は必要ですか?

必ずしも必要ではありません。必要な場合に用意すればよいとお考えください。

財産目録が必要となる主なケースは、
相続人が遺言者の財産内容を把握していない場合です。
相続人が財産の内容を十分に理解しているのであれば、原則として財産目録は不要です。

また、専門家に遺言書の作成や遺言執行を依頼する場合、財産目録の提出を求められることがあります。
これは、専門家が第三者であり、遺言者の財産内容を把握していないため、遺言執行を円滑に行う目的で必要となるものです。

さらに、事務所によっては、
遺言書作成や遺言執行の報酬が財産額に応じて決まるため
報酬算定の目的で財産目録の提出を求めるケースもあります。

なお、当事務所は定額制を採用しているため、報酬算定のための財産目録は不要です。
必要以上に詳細な財産内容をご提出いただくことはありませんので、ご安心ください。

具体例

  • 夫が妻に財産を遺す遺言書の場合
     → 財産内容を共有していることが多く、財産目録は不要なケースがほとんどです。
  • 第三者へ遺贈する場合
     → 遺言書の中で、
      ・不動産の所在地
      ・金融機関名(銀行名など)
     が特定されていれば、必ずしも詳細な財産目録までは必要ありません
執行者は専門家を選ぶように言われたのですが?なっていただけますか?

当事務所では、相続人や受遺者を遺言執行者に指定することをお勧めする場合が多いです。

公正証書遺言があれば、
相続発生後の預貯金の解約などの手続きは比較的簡単に行えます。
また、すべての手続きを専門家に任せるのではなく、「不動産の登記だけ」「一部の手続きだけ」など、必要な業務に限って専門家へ依頼することも可能です。
この方法であれば、費用を抑えつつ、特に問題なく相続手続きを進めることができます。

そのため、遺言書の中に
「遺言執行者は代理人を選任できる」旨を記載しておくことをお勧めしています。
これにより、相続人や受遺者が執行者となり、必要に応じて専門家へ依頼することが可能になります。

なお、私自身について申し上げると、
ご依頼者様と年齢が近いケースも多く、
実際に遺言が執行される時点では、私自身がさらに高齢になっている可能性があります。
その意味で、将来の遺言執行者として必ずしも最適とは言えないと考えています。

また、金融機関や専門家についても、
将来どのような体制になっているかは誰にも分かりません。
この点からも、相続人や受遺者を遺言執行者に指定する方法をお勧めしています。

参考(余談)

金融機関に依頼して公正証書遺言を作成する場合、
通常、自動的に金融機関が遺言執行者に指定されます

その場合、

  • 公正証書遺言の作成費用:100万円~
  • 遺言執行業務の費用:150万円~

といった費用が発生することも珍しくありません。
資産と比較し、これらの費用が気にならない方にとっては、便利な方法とも言えます。

なお、公正証書遺言は公証役場で安全に保管(現在はデータ管理され、より完璧になりました)されます。金融機関で公正証書遺言を有料で保管するケースがありますが、疑問を感じるところです。

遺言書について、誰に相談するのがよいですか?

結論から申し上げると、公証人への相談が最も確実で、費用もかかりません。

地域差はありますが、公証人は年間300~500件の公正証書遺言を作成しています。
事情や希望を伝えれば、法的に問題のない内容で公正証書遺言を作成してもらえます。

一方で、
「内容をじっくり相談したい」
「家族関係や事情を踏まえて整理したい」
といった場合には、専門家(士業や金融機関)に相談するという流れになります。

専門家を選ぶ際の注意点

士業にはそれぞれ専門分野があり、すべてに精通した人はいません
そのため、遺言書の相談先としては、
年間10件以上、公正証書遺言の作成に関わっている専門家を選ぶことをお勧めします。
更に遺言書作成業務経験が10年以上で、作成をサポートした遺言書で執行手続き行った実績ある方が望ましいと思います。

例えば、特に理由の説明もなく
「財産目録を用意しましょうか・・」
と言われた場合は、遺言書の実務経験があまり多くない可能性も考えられます。

迅速な対応が求められるケース

入院中などで長時間の面談が難しい方や、大至急、遺言書を作成する必要がある方の場合には、分かりやすく、シンプルな内容の遺言書で対応することも重要です。

特にそういった状況で、必要な書類や手続きを的確に整理し、すぐに対応できることが、遺言書を扱う専門家には求められると考えています。

遺言書に関する本はたくさんありますが、どれがよいですか?
相談の前に、自分でも勉強したいと思っています。

遺言業務を始めた当初、私自身も「専門書」と呼ばれる本を数多く購入し、読みました。
その中で感じたのは、書籍の多くは理論や一般論が中心で、実務として使うには悩ましい部分も少なくないということです。また裏話として、公正証書遺言の作成経験がほとんどない先生の本も見受けられました。

もちろん、知識として参考になる点は多くありますので、「全く読まない方がよい」というわけではありません。
基本的な考え方を知る目的であれば、書籍を読むこと自体は悪くないと思います。

ただし、最も勉強になったのは本ではなく、公証人に直接相談することでした。
実際の事情を伝え、それに対してどう作るのかを聞くことは、どの本よりも実務的で、理解が深まります。

そのうえで、
「一冊だけ挙げるとすれば」という前提にはなりますが、私にとってバイブル的な一冊として、次の書籍は強くお勧めします。

『証書の作成と文例 遺言編』
日本公証人連合会 編/立花書房

公証人の実務に基づいて作成されており、「なぜこの表現になるのか」「どこに注意すべきか」が分かりやすく整理されています。
遺言書を理解するうえで、非常に実践的な内容です。この本を熟読した上でご相談に来られる方とはかなり楽しい時間が過ごせます。

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