農地の相続と遺産分割における実務上の留意点
農地も土地という「財産」である以上、他の不動産と同様に相続財産となり、遺産分割の対象になります。
そして、通常の農地売買や贈与と異なり、相続または遺産分割による農地の所有権移転については、農地法第3条の許可は不要とされています(農地法第3条第1項ただし書)。
そのため、相続を原因とする農地の名義変更については、都道府県知事等の許可を得ることなく登記申請が可能です。
もっとも、相続後の農地の扱いについては、農地法および農業政策上の配慮が強く求められます。
農地の分散・零細化を防ぐ考え方
農業基本法(現行法では「食料・農業・農村基本法」)の趣旨においては、
農地の過度な分散や零細化は望ましくないとされており、相続にあたっては、可能な限り農業経営を継続する相続人が農地を承継することが望ましいとされています。
この考え方は、法的な強制力をもつものではありませんが、
実務上は、各自治体や農業委員会が以下のような方針を示すケースが多く見られます。
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農地は農業従事者が単独で承継することが望ましい
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共有名義は将来的な利用・処分の支障となるため極力避ける
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農業継続の意思がない相続人への分割取得は慎重に検討すべき
都市近郊農地における相続の難しさ
農村地域では、農地を単独承継するための慣行や調整が比較的整っている一方、
都市近郊の農地では、将来的な宅地化の可能性や資産価値への期待から、相続人間の調整が難航するケースが少なくありません。
実務上よくあるのが、
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農業を継ぐ相続人は「管理が大変だから農地は評価を低くしたい」
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他の相続人は「将来価値がある土地なのだから、きちんと財産として評価すべき」
という利害の対立です。
農地評価と代償金の問題
農地を単独で相続する場合、
他の相続人との公平を図るため、農地を取得した相続人が「代償金」を支払うという方法が検討されることがあります(代償分割)。
しかし問題となるのは、
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農地をどの基準で評価するのか
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農地を承継する相続人に代償金を支払う資力があるのか
という点です。
農地は「収益性が低い」「換金性が低い」という特性を持つため、
評価方法や支払方法を誤ると、結果として農業継続が困難になるケースもあります。
遺言書による事前対策の重要性
このような問題を回避するためには、
生前の段階で、農地の承継者を明確に定めた遺言書を作成しておくことが非常に有効です。
遺言により、
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農地は農業を継ぐ特定の相続人に相続させる
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他の相続人には預貯金等で調整する
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必要に応じて代償分割の方法を指定する
といった具体的な設計を行うことが可能です。
専門家への相談を強く推奨します
農地相続は、
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相続法
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農地法
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農業政策
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不動産評価
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相続税・贈与税
といった複数の分野が密接に関係する、高度に専門性の高い分野です。
方法がないわけではありませんが、
誤った判断をすると、相続人間の紛争や農地の荒廃につながるおそれもあります。
