遺留分の放棄はできますか?

改定後(法的根拠補足+現代版)

遺留分の放棄と請求に関する法的整理

遺留分は、相続開始後であれば、相続人の意思により自由に行使しないことが可能です。
すなわち、遺留分を請求しなければ、結果として「放棄したのと同じ状態」となります。

一方、相続開始前に遺留分を放棄する場合には、
家庭裁判所の許可が必要とされています(民法第1049条)。
これは、将来の生活保障に直結する重要な権利である遺留分について、
軽率な放棄を防止するための制度的配慮です。


他の相続人の遺留分は増えるのか?

実務でよくある質問として、

「相続人の一人が遺留分を放棄すると、他の相続人の遺留分は増えますか?」

というものがあります。

結論として、増えることはありません
遺留分は、相続開始時点の相続人それぞれに固有に定められる権利であり、
他の相続人が放棄しても、その割合が再配分されることはありません。


「請求しなければ問題ない」という考え方

遺留分は、当然に支払われるものではありません。
相続人が「遺留分侵害額請求」を行って、はじめて具体的な金銭請求権として成立します
(※2019年の民法改正により、旧「遺留分減殺請求」から
「遺留分侵害額請求」に名称・内容が変更されています)。

したがって、

必ず遺留分をもらわなければならない

というものではなく、請求しなければ何も起こりません


時効(消滅時効・除斥期間)

遺留分侵害額請求には期間制限があります。

  • 相続開始および侵害を知った時から1年
  • 相続開始から10年

いずれか早い時点で請求権は消滅します
(民法第1048条)。

そのため、相続開始後1年を経過すれば、
通常は遺留分を請求されるリスクは大きく低下します。


事前放棄を求められた場合の考え方

「その1年が心配だから、あらかじめ放棄してほしい」
と考える方もいらっしゃいます。

しかし、遺留分は
相続人の生活保障を目的とした、法律上強く保護された権利です。
権利を有する立場からすれば、慎重な判断が求められるのも当然といえるでしょう。

この点を踏まえ、
事前放棄については、感情論ではなく
制度趣旨と将来の生活設計を含めた冷静な検討が必要です。


ひと言

遺留分は
「争うための制度」ではなく
「万一に備えた最低限のセーフティネット」です。

安易な放棄や誤解によるトラブルを避けるためにも、
具体的な事情に応じた専門家への相談が望まれます。

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