香典・遺骨・墓・仏壇は遺産分割の対象になるのか?
父の葬儀において、長男である私が喪主を務めました。
ところが、弟から、
香典や遺骨、墓や位牌、仏壇についても、自分には相続権があるはずだ
との主張を受けました。
これらは、果たして遺産分割の対象となる相続財産なのでしょうか。
■ 香典の法的性質について
まず、香典についてですが、
香典は一般に、
- 葬儀費用等の負担を軽減するため
- 相互扶助の精神に基づく社会的慣行
として、喪主に対して贈られる金銭と解されています。
このため、香典は、
- 被相続人の財産ではなく
- 相続開始時に存在していた財産でもない
ことから、相続財産には該当しません。
実務上も、香典は「喪主に対する贈与」と整理され、
他の相続人が分配を請求する権利は認められていません。
■ 香典の残金の使途について
香典を葬儀費用に充てた結果、残金が生じた場合についても、
- 今後の法要・祭祀費用に充てる
- 社会福祉団体等へ寄付する
など、その処分は喪主の裁量に委ねられるとされています。
他の相続人が、香典残額について権利主張をすることはできません。
■ 祭祀財産は相続財産ではない
次に、位牌・仏壇・墓地・墓石・系譜(家系図)などについてです。
民法第897条は、
系譜、祭具および墳墓の所有権は、相続の対象とならず、
先祖の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する
と定めています。
この条文に基づき、
- 位牌
- 仏壇
- 墓地・墓石
- 系譜
といった祭祀財産は、相続財産ではなく、遺産分割の対象にはなりません。
■ 祭祀主宰者とは誰か
祭祀財産を承継する「先祖の祭祀を主宰すべき者」は、
- 被相続人の指定
- 慣習
- 家庭裁判所の判断
によって定められます。
実務上は、
- 喪主を務めた者
- 被相続人と生前同居し、祭祀を継続してきた者
が祭祀主宰者と判断されるケースが多く見られます。
■ 遺骨の取扱いについて(判例)
最後に、被相続人の遺骨についてです。
遺骨については、
被相続人の所有物とはいえないとするのが判例・実務の立場です。
過去の裁判例においても、
- 遺骨は相続財産には該当せず
- 祭祀を主宰すべき者に帰属する
と判断されています。
したがって、
遺骨についても遺産分割の対象にはならず、相続人全員で分けるものではありません。
■ まとめ
- 香典は喪主への贈与であり、相続財産ではない
- 香典残額について他の相続人に分配請求権はない
- 位牌・仏壇・墓・墓地等は民法897条の祭祀財産
- 祭祀財産は相続財産ではなく、遺産分割の対象外
- 遺骨も相続財産にはならず、祭祀主宰者に帰属する
香典や祭祀財産を巡る問題は、
法律と慣習が交錯し、感情的な対立に発展しやすい分野です。
