特定の相続人に対して、一切の財産を相続させないということは、
日本の相続制度においては、原則として容易ではありません。
その理由は、民法に定められた**「遺留分制度」**の存在にあります。
遺留分とは、
一定の相続人(配偶者・子・直系尊属)に対して
最低限保障される相続分であり、
被相続人の意思によっても、原則として完全に奪うことはできません
(民法第1042条以下)。
遺留分を排除できる例外的な場合
もっとも、法律上、例外的に相続権そのものを失わせる制度が存在します。
それが、次の2つです。
1.相続人の廃除
相続人廃除とは、
被相続人に対して、相続人となるべき者が
- 虐待をした
- 重大な侮辱を加えた
- その他著しい非行を行った
といった事情がある場合に、
家庭裁判所の審判によって、相続権および遺留分を失わせる制度です
(民法第892条)。
手続の方法
- 生前に家庭裁判所へ廃除請求を行う方法
- 遺言書の中で廃除の意思を表示し、相続開始後に遺言執行者が請求する方法
のいずれも認められています。
ただし、
相続人廃除は極めて例外的な制度であり、
家庭裁判所が厳格に判断します。
単なる不仲や性格の不一致では認められず、
客観的証拠に基づき、社会通念上看過できない非行が必要となります。
2.相続欠格
相続欠格とは、
相続人となるべき者が、次のような重大な違法行為を行った場合に、
法律上当然に相続権を失う制度です(民法第891条)。
たとえば、
- 被相続人や他の相続人を殺害、または殺害しようとした
- 被相続人に対し、遺言を強迫・詐欺によってさせた
- 遺言書を偽造・変造・隠匿・破棄した
といった場合が該当します。
相続欠格の場合は、
家庭裁判所の手続を要することなく、当然に相続権を失い、
遺留分や遺贈、贈与を受けることもできません。
廃除・欠格が難しい場合の実務対応
実務上、
相続人廃除や相続欠格が認められるケースはごく限られています。
そのため、
- 特定の相続人に財産を渡したくない
- できる限り承継額を抑えたい
という場合には、
別の生前対策を組み合わせて検討することが一般的です。
主な対策例
- 生前贈与
- 死因贈与
- 遺言書による配分調整
- 遺留分を前提とした設計
なお、2019年の民法改正により、
遺留分は「遺留分侵害額請求権」となり、
金銭請求権であることが明確化されました。
これにより、
「不動産を返せ」といった請求ではなく、
金銭での解決が原則となっています。
遺言信託を利用した解決方法
近年では、
**遺言信託(信託契約を利用した相続対策)**を活用し、
この問題を解決するケースも増えています。
遺言信託とは、
信託という契約を利用して、
- 財産の管理
- 承継の時期
- 承継先
を柔軟に設計する制度です。
結果として、
遺贈や贈与と同様の効果を持ちながら、
相続トラブルを抑制できる点に特徴があります。
まとめ
- 遺留分制度があるため、特定の相続人を完全に排除するのは原則困難
- 例外として「相続人廃除」「相続欠格」がある
- いずれも厳格な要件があり、安易な適用はできない
- 実務では生前対策や遺言信託を組み合わせて対応することが多い
