相続における「特別受益」と持戻しの考え方
1.特別受益の趣旨
民法900条は、相続人は原則として法定相続分に従い平等に相続すると規定しています。しかし、共同相続人の中に以下のような事情があると、単純に法定相続分で遺産を分けると不公平が生じます。
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生前に被相続人から多額の贈与を受けた
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遺言による遺贈で特定の相続人だけ利益を得ている
このような場合、同じ財産を二重に受け取ることになり、他の相続人との公平性が損なわれます。
そこで、民法903条では、これらを「特別受益」として遺産分割の計算に組み込み、公平な相続を図ることとしています。
2.特別受益とは
民法903条1項は以下のように定めています。
特別受益とは、相続人が被相続人から婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与や遺贈のことをいう。
具体例:
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結婚資金として贈与された現金
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子どもの開業資金として渡された財産
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遺言で特定の相続人に遺贈された土地・預金
3.特別受益の持戻し(計算方法)
特別受益がある場合、遺産分割時にその受益分を相続財産に加算して相続分を再計算します。これを「持戻し」と呼びます。
計算の手順例
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遺産総額を確認
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特別受益を受けた相続人の受益分を遺産に加算
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各相続人の法定相続分に応じて分割
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特別受益を受けた相続人の分から、既に受け取った贈与・遺贈を差し引く
4.実務上の注意点
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贈与の時期・性質・金額を証明する書類が必要
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預金通帳、領収書、契約書など
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特別受益の持戻しを免除する遺言も可能(民法903条2項)
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例:生前贈与は遺産分割に算入しない旨を明記
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相続人間で争いがある場合、家庭裁判所で持戻しの認定や遺産分割調停・審判が行われる
💡 まとめ
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特別受益とは、相続人が被相続人から受けた婚姻・養子縁組・生計資本としての贈与や遺贈
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持戻しによって相続分を公平に調整
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遺言で持戻し免除も可能
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書類や証拠が整っていないと、遺産分割協議・調停で争いになる可能性
