ゴルフ会員権の相続と名義変更
ゴルフ会員権も相続の対象となりますが、全ての会員権が同じ扱いではありません。
種類や会則によって、相続可能か否かが異なるため注意が必要です。
1.会則で死亡を資格喪失事由としている場合
一般的な預託会員制のゴルフ会員権の場合、会則に
「会員が死亡した場合は資格を喪失する」
と明記されていることがあります。
この場合、
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会員資格は死亡によって消滅
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会員権そのものも相続の対象にはならない
と解されます。
つまり、相続人は会員権を取得できません(民法上の相続権の対象外)。
2.会則に継承手続きが規定されている場合
会則に死亡後の資格喪失規定がない場合、
相続人は会則に定められた手続きを経て会員権を継承することができます。
この場合の手続は、概ね次の通りです。
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発行会社またはゴルフ場管理会社へ連絡
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相続手続きの窓口と必要書類を確認
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必要書類の取得
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相続人または代表相続人の氏名・住所
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被相続人と相続人の関係を証明する戸籍謄本
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その他、会社所定の申請書
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提出・承認
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書類を提出後、会社が審査し、名義変更手続きが完了
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金融資産に比べると戸籍などの書類要求は少なく、手続きも比較的柔軟です。
3.会員権の評価に関する注意
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ゴルフ会員権の相続財産としての評価額は実際の市場価値や会則に依存します。
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例として、100万円で購入した会員権でも、相続時には**数%の評価(5万円程度)**となることもあります。
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相続税評価や遺産分割の対象としては、評価額が低くても申告漏れに注意が必要です。
4.手続き上の留意点
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名義変更後も、ゴルフ場からの通知が従前の所有者宛に届くことがあります。
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手続きがルーズな場合、契約上のトラブルにつながることもある
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相続人が複数の場合、代表相続人を決めて手続きを行うことが一般的
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会則の規定内容を必ず確認すること
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「死亡による資格喪失」「譲渡制限」「承継手続きの条件」など
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手続きが簡易でも、権利関係の明確化や通知先の変更などで不利益が出ないように注意
💡 ポイントまとめ
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会則で「死亡による資格喪失」が明記されている場合 → 相続不可
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会則に規定がなければ → 相続人は手続きを経て継承可能
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手続きは戸籍・申請書・代表相続人の指定など比較的簡易
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評価額は市場価値や会則により低くなる場合が多い
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名義変更後の通知先や権利整理も注意
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