相続人がいない場合と、内縁のパートナーが費用を回収する方法
たとえば、被相続人と**内縁関係(法律上の婚姻関係はない)**にあったパートナーが、長期間にわたり療養看護を行い、さらに葬儀費用や入院費等を自己負担した場合、その費用を回収する方法はあるのでしょうか。
結論からいえば、一定の要件を満たせば、費用等を請求できる可能性があります。もっとも、これは当事者間の合意で当然に認められるものではなく、家庭裁判所の関与を前提とする手続きとなります。
1.相続人不存在と相続財産管理人の選任(民法951条以下)
被相続人に法定相続人が存在しない場合、相続財産は直ちに国庫に帰属するわけではありません。民法は、次のような段階的手続きを定めています。
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民法951条:相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とみなされる
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民法952条:家庭裁判所は、利害関係人等の申立てにより、相続財産管理人を選任する
内縁のパートナーは、葬儀費用等を実際に負担していることから、**「利害関係人」**として相続財産管理人選任の申立てを行うことができます。
2.申立てに必要な資料とその理由
相続財産管理人選任申立てにあたっては、以下のような資料を収集します。
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被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
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住民票の除票または戸籍の附票
これらは、
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被相続人が確かに死亡していること
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法定相続人が存在しないこと
を客観的に証明するために必要です。
調査の過程で、配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹などの法定相続人の存在が判明した場合、相続人不存在を前提とする本手続きは利用できません。
3.相続財産管理人選任後の流れ
相続財産管理人が選任されると、被相続人の財産はすべて管理人の管理下に置かれます。
内縁のパートナーは、
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葬儀費用
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医療費の立替分
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その他、被相続人のために支出した必要費・有益費
について、相続財産管理人に対して請求することになります(民法703条以下、不当利得・事務管理の法理)。
最終的に支払われるかどうか、また金額については、
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支出の必要性
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金額の相当性
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領収書等の証拠
を踏まえ、家庭裁判所の判断に委ねられます。
4.手続期間が長期化する理由(公告制度)
本制度の大きな特徴は、非常に時間を要する点にあります。実務上、申立てから最終的な分配・国庫帰属まで、1年半〜2年以上を要することも珍しくありません。
これは、民法および家事事件手続法により、以下のような公告手続きが義務付けられているためです。
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相続人捜索の公告(少なくとも6か月)
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相続債権者・受遺者への請求申出公告(2か月以上)
これらを段階的に行う必要があり、公告期間中は次の手続きへ進むことができません。
5.制度利用の現実的なハードル
相続財産管理人制度は、相続人不存在の場合における重要なセーフティネットですが、
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申立費用・予納金(数十万円規模になることもあります)
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長期間にわたる手続き
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必ずしも費用全額が回収できるとは限らない
といった現実的な負担があります。そのため、一定以上の資産が存在しない限り、利用が難しい制度であることも否定できません。
そもそも「相続人がいない」とはどういう状態か
民法上の法定相続人は、次の順位で定められています(民法887条以下)。
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子(および代襲相続人)
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直系尊属(父母・祖父母等)
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兄弟姉妹(および代襲相続人)
配偶者は常に相続人となりますが、内縁関係のパートナーは含まれません。
したがって、
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子がいない
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法律上の配偶者がいない
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両親・祖父母がすでに死亡している
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兄弟姉妹もいない(または全員死亡しており代襲相続人もいない)
という場合、相続人不存在となります。
なお、いとこ(従兄弟姉妹)は法定相続人にはなりません。この点は誤解されやすいですが、民法上明確に相続権は認められていません。
このようなケースは決して珍しくなく、
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一人っ子
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未婚
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両親先亡
という条件が重なると、現実的に起こり得ます。
予防法務としての遺言書の重要性
相続人が存在しない場合、最終的に残った財産は国庫に帰属します(民法959条)。
しかし、生前お世話になった方、特に内縁のパートナーがいる場合、
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遺言書による遺贈
を行うことで、その方に確実に財産を残すことが可能です。
相続財産管理人制度は「事後的救済」にすぎません。時間・費用・不確実性を考えれば、公正証書遺言等による事前の備え(予防法務)こそが最も確実な解決策であるといえるでしょう。
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