遺言能力と年齢・認知症との関係
遺言ができる年齢と判断能力
民法上、満15歳に達していれば、遺言をすることができます(民法961条)。
もっとも、年齢要件を満たしていれば常に有効というわけではなく、
遺言作成時に「遺言能力(意思能力)」があることが必要です。
遺言能力とは、
- 自分が遺言をしていること
- その内容がどのような意味を持つのか
- 死後、どのような法律効果が生じるのか
を理解・判断できる能力をいいます。
認知症と遺言能力は別問題です
認知症と診断された場合であっても、
直ちに遺言ができなくなるわけではありません。
認知症の症状や進行度は人によって大きく異なり、
- 病名の有無
- 要介護認定の有無
だけで遺言能力の有無が判断されることはありません。
重要なのは、
「遺言書を作成した時点で、その内容を理解できる状態であったかどうか」
という点です。
したがって、
認知症の診断を受けていたとしても、
遺言作成時に遺言の意味や結果を理解できていれば、有効な遺言を作成することは可能です。
死後に遺言能力が争われるケースへの備え
実務上は、遺言者の死亡後に、
「遺言作成時に遺言能力がなかったのではないか」
として、遺言の有効性が争われるケースが少なくありません。
そのため、特に認知症が疑われる場合や、
相続人間で争いが予想される場合には、
遺言作成時に医師の診察を受け、診断書を取得・保管しておくことが有効な対策となります。
また、
- 公正証書遺言を選択する
- 作成時の状況を詳細に記録しておく
といった方法も、後日の紛争防止に役立ちます。
【参考】認知症とは(現代用語による整理)
認知症とは、
後天的な脳の器質的障害により、
いったん正常に発達した知的機能が持続的に低下した状態を指します。
これに対し、
先天的な脳の器質的障害により、
知的発達や運動機能に障害が現れる状態は、知的障害と区別されます。
かつて日本では「痴呆」という用語が用いられていましたが、
2004年に厚生労働省の検討会により、
行政・医療・介護分野では「認知症」への用語統一が行われました。
認知症は、
- 記憶障害
- 見当識障害
- 判断力の低下
- 人格変化
などを含む症候群として医学的に定義されます。
単なる加齢による物忘れは含まれず、
病的に能力が低下した状態を指します。
また、統合失調症などによる判断力低下は、通常、認知症には含まれません。
【参考】遺言とは(法律上の定義)
日常用語としての「遺言」は、
故人が死後のために遺した言葉や文章を広く指します。
これに対し、民法上の遺言とは、
死後の法律関係を定めるための最終意思表示をいい、
法律上の効力を生じさせるためには、民法に定める方式に従う必要があります(民法960条)。
法律実務においては、
「いごん」と読まれることが一般的です。
実務上のまとめ
- 遺言は、満15歳以上であれば作成可能
- 認知症の診断があっても、直ちに遺言が無効になるわけではない
- 重要なのは、遺言作成「時点」での遺言能力
- 紛争防止のためには、医師の診断書や公正証書遺言の活用が有効
遺言能力に不安がある場合には、
早めに専門家へ相談し、適切な方法で遺言を作成することが重要です。
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