遺言書の保管方法と注意点
遺言書は、紛失したり、作成されていても発見されなければ、遺言者の意思を実現することができません。
そのため、遺言書の保管にあたっては、
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紛失・破棄・隠匿を防ぐこと
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相続開始後、できるだけ早期に発見されること
を意識した工夫が重要となります。
自筆証書遺言の保管上の注意点
自筆証書遺言は、家庭裁判所や公証役場の関与を必要としない方式であるため、
遺言者本人以外には、その存在が分かりにくいという特徴があります。
その結果、
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遺言書が紛失してしまう
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相続開始後、長期間発見されない
といった事態が生じることもあります。
特に注意が必要なのは、
遺言書が発見される前に遺産分割協議が成立してしまうケースです。
後から遺言書が発見された場合、
その遺産分割が無効となり、再度手続きをやり直す必要が生じる可能性があります。
自筆証書遺言の適切な保管方法
自筆証書遺言については、
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相続に利害関係のない信頼できる第三者に保管を依頼する
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銀行の貸金庫など、物理的に安全な場所に保管する
といった方法が考えられます。
あわせて、
相続人に対して「遺言書を作成していること」だけは伝えておくことが重要です。
複数の相続人に伝えておくことで、
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遺言書の存在が忘れられること
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特定の相続人による破棄・隠匿
といったリスクを減らすことができます。
秘密証書遺言の場合
秘密証書遺言は、
遺言書作成時に証人が立ち会うため、
遺言書の「存在自体」がまったく不明になる可能性は低いといえます。
もっとも、
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紛失
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偽造
-
隠匿
といったリスクについては、
自筆証書遺言と本質的に変わりはありません。
そのため、秘密証書遺言についても、
第三者による保管や、金庫・貸金庫の利用など、
適切な保管方法を検討する必要があります。
公正証書遺言の保管について
公正証書遺言は、
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公証役場で原本が保管される
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作成時に公証人および証人2名が関与する
という制度設計上、
紛失・偽造・隠匿のリスクが極めて低い遺言方式です。
また、
遺言書の存在が不明になるという心配も、原則としてありません。
この点においては、
保管の安全性という観点から、公正証書遺言は最も安心できる方式といえるでしょう。
実務上よくある誤解(保管サービスの例)
実務の現場では、
「公正証書遺言を信託銀行に保管料を支払って預けている」
という相談を受けることがあります。
ある方に理由を伺ったところ、
公正証書遺言は公証役場で原本が保管されていることを知らなかった
というケースがありました。
公正証書遺言は、
公証役場において厳重に保管される制度であり、原本の保管という点では追加の保管サービスが必須というわけではありません。
もっとも、
このような誤解が生じる背景には、
金融機関の担当者によって、
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制度全体に詳しい場合
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自社業務の範囲内のみで説明が行われる場合
といった差があるのが実情といえます。
現代的な補足:自筆証書遺言保管制度の活用
現在では、
法務局による自筆証書遺言保管制度も利用可能です。
この制度を利用すれば、
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紛失・隠匿の防止
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検認不要
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相続開始後の検索・通知
といったメリットがあります。
自筆証書遺言を選択する場合には、
この制度の利用も含めて、保管方法を検討することが重要です。
実務上のまとめ
遺言書は、
「作成すること」だけでなく、
「確実に発見され、実行されること」まで考えて初めて意味を持ちます。
遺言方式ごとの特徴を理解したうえで、
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適切な保管方法
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相続人への情報共有
を行うことが、遺言を有効に活かすための重要なポイントです。
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