遺言は共同で出来ます?

夫婦で一緒に遺言書を作ることはできるのか

― 共同遺言が禁止されている理由と実務上の注意点 ―

「夫婦で一緒に遺言を作りたいのですが……」
このようなご相談を受けることがあります。

結論から申し上げると、夫婦であっても、同一の書面で遺言をすることはできません。


共同遺言は禁止されています【法的根拠】

民法では、次のように定められています。

民法第975条(共同遺言の禁止)
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。

この規定により、
夫婦・親子・兄弟姉妹など、いかなる関係であっても、共同で一通の遺言書を作成することは無効となります。


無効になるケースの具体例

  • 公正証書遺言の場合
    → 公証人が必ず確認するため、その場で作成を断られます。

  • 自筆証書遺言の場合
    → 1枚の紙に夫婦二人がそれぞれ署名・押印したとしても、
      その遺言書は、夫婦双方について無効となります。

「一人分だけ有効になる」ということはありません。


夫婦で遺言を作る場合の正しい方法

夫婦で同時に遺言を作成すること自体は問題ありません。
ただし、

  • 必ず、それぞれ別々の遺言書を作成すること

  • それぞれが単独の意思として作成すること

が必要となります。


実務上、特に注意すべきポイント

ここで、士業実務上、特に注意していただきたい点があります。

それは、
夫婦で話し合い、合意のうえで「内容をリンクさせた遺言」を作成する場合です。

たとえば、

  • 「夫が先に亡くなった場合は、妻に全財産を相続させる」

  • 「妻の遺言は、夫の遺言内容を前提として作成する」

といった形で、実質的に一体となった遺言内容を作成するケースです。


なぜ問題になるのか

遺言は、
各人が、いつでも自由に撤回・変更できる
というのが大原則です(民法1022条)。

しかし、夫婦の遺言内容が強く結び付いている場合、

  • どちらか一方が、後日、遺言の一部を変更・撤回した

  • その結果、もう一方の遺言内容の前提が崩れる

  • 法律関係が複雑化し、解釈を巡って争いになる

といった事態が生じかねません。

場合によっては、
他方の遺言の効力自体が問題視されるケースもあり得ます。


共同遺言が禁止される本当の理由

共同遺言が禁止されている理由として、よく挙げられるのが、

  • 個人の自由意思の尊重

ですが、実務上、より重要なのは次の点です。

一人が遺言を変更・撤回した場合に、
法律関係が極めて複雑になり、
かえって遺言者の真意が実現できなくなることを防ぐため

遺言制度は、
「最後の意思を確実に実現する」ための制度です。

共同遺言は、その目的に反し、
結果として遺言の意味を失わせてしまう危険があるため、
民法は明確にこれを禁止しているのです。


まとめ

  • 夫婦で一通の遺言書を作ることは不可

  • 必ず、それぞれが単独で遺言書を作成する

  • 内容をリンクさせすぎると、将来トラブルの原因となる

  • 夫婦同時作成の場合こそ、専門家の関与が重要

夫婦での遺言作成は非常に多いテーマだからこそ、
形式面だけでなく、将来の変更・撤回まで見据えた設計が重要です。

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