遺言書は何度でも書き直すことができます
― 遺言の撤回・変更と実務上の注意点 ―
遺言書は、何度でも書き直すことができます。
遺言者の考えや家族関係、財産状況は時間の経過とともに変化することも多く、その意思変更が認められているのは、遺言制度の当然の前提です。
最後に作成された遺言が原則として有効【法的根拠】
民法では、次のように定められています。
民法第1022条(遺言の撤回)
遺言者は、いつでも、遺言の全部又は一部を撤回することができる。
また、複数の遺言書が存在する場合には、
内容が抵触する部分については、後に作成された遺言が優先されます。
このため、一般には
「最後に作成した遺言書が有効」と理解されることが多いのです。
すべてが自動的に無効になるわけではありません
ただし、注意が必要なのは次の点です。
新しい遺言書を作成した場合でも、
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新旧の遺言内容が重なる部分
→ 後の遺言によって改訂されたものと扱われる -
内容が重ならず、相互に矛盾しない部分
→ 双方とも有効と判断される可能性があります
そのため、
「新しい遺言を書いた=古い遺言はすべて無効」
とは、必ずしもならない点に注意が必要です。
毎年書き直すこと自体は可能だが…
理論上は、
毎年、あるいは必要に応じて何度でも遺言を書き直すことは可能です。
しかし、遺言書が複数存在すると、
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どこまでが撤回されているのか分かりにくい
-
相続人間で解釈を巡る争いが生じやすい
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遺言者の真意が不明確になる
など、かえって混乱を招く結果となることがあります。
実務上、必ず入れておきたい一文
新たに遺言書を作成する場合には、
次のような撤回文言を明記することが重要です。
例1(全面撤回)
「令和○年○月○日作成の遺言書の全部を撤回する。」
例2(一部撤回)
「令和○年○月○日作成の遺言書のうち、
○○に100万円を相続させるとした部分を撤回する。」
この一文を入れることで、
遺言の効力関係が明確になり、後日のトラブルを防ぐことができます。
古い遺言書の取扱いについて
「新しい遺言を書いたら、古いものは破棄する」
という説明が一般的でした。
現在は、
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自筆証書遺言保管制度(法務局保管)
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公正証書遺言の原本保管制度
などが整備されており、
単純に破棄すればよいとは言い切れない場合もあります。
特に、
-
法務局に保管している自筆証書遺言
→ 勝手に処分することはできません
→ 新たな遺言による撤回が必要です
まとめ
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遺言はいつでも撤回・変更できる
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複数の遺言がある場合、抵触部分のみ後の遺言が優先
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撤回文言のない遺言はトラブルの原因になりやすい
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新しい遺言作成時は「撤回の明記」が極めて重要
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保管制度を利用している場合は特に慎重な対応が必要
遺言の書き直しは簡単に見えて、
法的整理を誤ると、かえって紛争の火種になります。
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