公正証書遺言があっても、分け方は変更できるのか
― 相続と贈与の違い、税務上の落とし穴 ―
「もう済んでしまったことなので、今さら言っても仕方ないのですが……」
そう前置きして、お話しした相談事があります。
実際にあったケース
あるご家庭で相続が発生しました。
被相続人は公正証書遺言を残しており、その内容は、
「一切の財産を長男に相続させる」
というものでした。
遺言に従い、長男は一旦、すべての相続財産を取得しました。
しかしこの長男、経済的にはまったく困っておらず、いわゆる資産家層。
そこで、相続後に、
-
他の兄弟3人に対し
-
取得した相続財産をすべて分け与えました
兄弟仲が悪かったわけでもなく、相続争いがあったわけでもありません。
「遺言は絶対だから、まずは自分が受け取らなければならない」
そう考え、形式どおりに行動した結果でした。
思わぬ結果 ― 贈与税の発生
ところが、その後、長男は多額の贈与税を課されることになります。
「税務署は事情を分かっているはずなのに、
なぜ相続ではなく贈与になるのか?」
と、納得がいかない様子でした。
しかし、これは税務上は極めて当然の結論です。
なぜ贈与税になるのか【法的・税務的整理】
重要なポイントは次の点です。
-
相続税か贈与税かは
**「誰が、どのような法律関係で取得したか」**によって決まる -
一旦、遺言により長男が単独で相続した以上
その後、兄弟に財産を渡す行為は
**「相続」ではなく「贈与」**となる
税務署は、
「兄弟間で分けるつもりだった」という事情では判断しません。
形式上の法律関係がすべてです。
本来、取るべきだった方法
実は、このケースでは、
贈与税を回避する方法が存在しました。
それは、
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公正証書遺言があっても
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相続人全員の合意により
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遺言と異なる内容で
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遺産分割協議を行うこと
です。
相続人全員で話し合い、
その結果を遺産分割協議書として作成し、
それに基づいて分割すれば、
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各人が「相続」により取得した扱いとなり
-
税務上も相続税として処理されます
この場合、
相続人が4人であれば、
基礎控除額:3,000万円+600万円×4人=5,400万円
まで、相続税は課税されません
「公正証書遺言は絶対」という誤解
ここでよくある誤解があります。
公正証書遺言がある以上、
それに従わなければならないのでは?
確かに、公正証書遺言は最も安全性の高い遺言方式です。
しかし、
-
相続人全員が合意している場合
-
遺留分侵害などの問題がない場合
には、
遺言と異なる遺産分割を行うことは可能です。
追加(2021年以降、増えている相談)
このブログ記事に対して、
2021年だけでも3件の問い合わせがありました。
内容は主に次の2つです。
-
「公正証書遺言を無視して、相続人全員で分け直したいが問題ないか」
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「税理士などの専門家に『遺言は守らなければならない』と言われ、困っている」
借金がある場合の典型的な誤解
例えば、次のような公正証書遺言があったとします。
「遺言者が所有するすべての財産を
長男○○と長女○○に均等に相続させる」
遺言作成時には資産が多かったものの、
相続開始時には多額の借金が残っていた――。
この場合、
-
「すべての財産」には
負債も含まれます -
遺言をそのまま受け入れれば
相続人は借金も引き継ぐことになります
「これはおかしいのでは?」
と感じる方も多いでしょう。
現実的な選択肢は、
-
相続放棄
-
限定承認
-
相続人全員での遺産分割協議
などを検討することになります。
※なお、近年では誤解を防ぐため、
「財産には負債を含む」旨を
あえて遺言文に明記するケースも増えています。
まとめ
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公正証書遺言があっても、相続人全員の合意があれば分割変更は可能
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一旦単独相続すると、その後の分配は「贈与」になる
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税務は事情ではなく「法律関係」で判断される
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相続と贈与の分岐点は、実務上の最大の落とし穴
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少しでも不安があれば、複数の専門家に相談することが重要
特に公正証書遺言の場合、
お近くの公証役場への相談は無料ですので、
早い段階で確認されることを強くお勧めします。
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