遺言書は何度でも書き直せます
― 自筆証書遺言・公正証書遺言の変更と費用の考え方 ―
自筆証書遺言であっても、公正証書遺言であっても、
遺言書は何度でも書き直すことが可能です。
民法上、遺言は「最終の意思」が効力を持つとされており
(民法1023条)、
新しい遺言書を作成すれば、原則として以前の遺言内容は撤回されます。
公正証書遺言の「書き直し」は高額なのか?
特に不安を感じやすいのが、
公正証書遺言を作り直す場合の費用ではないでしょうか。
自筆証書遺言であれば、
紙とペンがあれば作成でき、費用はほぼかかりません
(※現在は法務局の保管制度利用時に手数料あり)。
一方、公正証書遺言は、
公証役場で作成する
財産額に応じて手数料が決まる
という性質上、
初回作成時には概ね5万円~20万円程度の費用がかかるのが一般的です。
書き直し=同額の費用、ではありません
ここでよくある誤解があります。
公正証書遺言を変更する場合、
また同じ金額の手数料が必要になるのでは?
必ずしもそうではありません。
公証人手数料は、
「遺言全体の内容」「目的の価額」「変更の範囲」
によって計算されます。
例えば、
長男に500万円相続させる
↓次男に500万円相続させる
といったように、
金額や財産自体は変えず、相続人のみを変更する場合には、
文言修正のみで足りるケースが多く
手数料は1万~2万円前後に収まることも珍しくありません
(※証人を公証役場に依頼する場合は、別途費用がかかります)。
なお、証人は法律上の欠格事由に該当しなければ
知人・友人でも問題ありません。
内容が大きく変わる場合は別扱い
ただし、
相続財産の内容が大幅に変わった
不動産の追加・削除がある
遺贈や条件付き遺言を新設する
などの場合は、
実質的に新規作成と同程度の手数料がかかることもあります。
事前に公証役場で見積りを確認することが重要です。
余談:祭祀主宰者の指定と手数料
遺言書を作成する際、
見落とされがちですが重要なのが、
祭祀主宰者の指定
です。
これは、
お墓
仏壇
位牌
祭祀財産
を承継・管理する人を指定するものであり、
相続や遺贈とは別個の法律行為とされています
(民法897条)。
祭祀財産には経済的価値の算定ができないため、
公証人手数料は一律
11,000円(現行)
が加算されます。
近年は、
「誰がお墓を守るのか」を巡るトラブルを防ぐため、
あえてこの指定を入れるケースが増えています。
まとめ
遺言書は何度でも作り直せる
効力を持つのは常に「最後の遺言」
公正証書遺言の変更=高額とは限らない
変更内容によって費用は大きく異なる
祭祀主宰者の指定は相続とは別枠で考える
公正証書遺言の修正を検討している場合は、
「費用がかかるから」と先送りにするより、
一度公証役場へ相談する方が、結果的に合理的です。
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