遺言書は、どこまで自由に書けるのか
遺言書は、財産を遺す方の自由な意思によって作成することができます。
民法は、原則として、遺言者の最終意思を最大限尊重する立場をとっています。
そのため、遺言書によって、
-
特定の相続人に多くの財産を遺す
-
相続人以外の第三者に財産を遺贈する
-
全財産を公益法人や自治体などへ寄付する
といった内容を定めることも、法律上は可能です。
法定相続は「遺言がない場合」のルール
遺言書が存在しない場合、相続は民法の定める法定相続に従って行われます。
一般的な順位は次のとおりです。
-
配偶者 + 子
-
配偶者 + 直系尊属(親など)
-
配偶者 + 兄弟姉妹
しかし、これはあくまで遺言書がない場合のルールです。
遺言書があれば、法定相続に縛られない
遺言書を作成する場合、
法定相続の順位や割合に従う必要はありません。
よくある誤解として、
遺言を書く以上、法定相続どおりに配分しなければならない
と考えられる方がいますが、これは誤りです。
遺言書では、
-
相続人の一人だけにすべての財産を遺す
-
相続人以外に財産を遺贈する
-
法定相続人を一切含めない内容にする
といった指定も可能です。
このような内容であっても、
それだけを理由に遺言書が無効になることはありません。
遺留分についての正しい理解(現代版)
確かに、一定の相続人には遺留分があります。
(配偶者・子・直系尊属が対象。兄弟姉妹には遺留分はありません)
ただし重要なのは、
遺留分は自動的に確保される権利ではない
という点です。
遺留分は「請求して初めて効力を持つ」
現在の制度では、
相続人が 「遺留分侵害額請求」 を行って初めて、
金銭請求として問題になります。
-
請求がなければ、支払う必要はありません
-
請求期限は、原則として
-
相続開始および侵害を知った時から1年
-
相続開始から10年
-
です。
全財産を寄付する遺言も有効
したがって、
「全財産を○○法人へ寄付する」
という内容の遺言書を作成することも、法律上は問題ありません。
そして、
-
相続人から遺留分侵害額請求がなされなければ
-
原則として
👉 遺言書のとおり、全財産が寄付されることになります。
法定相続の順番を無視しているからといって、
遺言が無効になることはありません。
遺言で一番大切なこと
遺言は、あくまで遺言者自身の意思です。
形式や内容を気にしすぎて、
「まだ早い」
「もっと考えてから」
と先送りにした結果、
結局、何も残せなかった
というケースは、実務では非常に多く見られます。
まずは、
-
書いてみる
-
読み返して考える
-
必要に応じて書き直す
このプロセスが何より重要です。
遺言書は、一度書いたら終わりではありません。
何度でも書き直すことができます。
大切なのは、
「遺したい意思を、形にしておくこと」
それ自体なのです。
関連するページ
