相続が開始して戸籍を調べたところ、一度も会ったことのない面識のない相続人がいる事が判明しました

所在不明の相続人がいる場合の対応方法

相続手続きにおいて、所在不明の相続人がいる場合には、慎重かつ段階的な対応が必要となります。

遺産分割協議は、相続人全員の参加と合意が必要であり(民法第907条)、たとえ面識のない相続人であっても、その手続きを省略することはできません。

① まずは戸籍調査を徹底的に行う

所在不明の相続人がいる場合でも、最初に行うべきことは、戸籍関係書類の収集です。

具体的には、

  • 出生から現在に至るまでの戸籍謄本等を取得し
  • その方の最終の本籍地を確認します

次に、最終本籍地の市区町村役場に対して、**「戸籍の附票」**を請求します。

戸籍の附票には、住民票上の住所の履歴が記載されており、日本国内であれば、原則として現住所を確認することが可能です。

② 海外在住の場合の実務対応

相続人が海外に居住していることが判明した場合、日本国内の住民票や印鑑証明書は取得できません。

そのため、実務上は、

  • 相続人の配偶者や子、兄弟姉妹などの近親者に連絡を取り
  • 相続開始の事実を伝え、連絡先を調査する

という方法を取らざるを得ない場合も少なくありません。

また、海外在住者は印鑑証明書に代わり、

  • 署名証明書(サイン証明)
  • 在外公館(日本大使館・領事館)で発行される証明書類

を利用して、遺産分割協議書等に対応することになります。

これらの手続きは、国内手続きに比べて相当の時間を要する点に注意が必要です。

③ それでも所在が判明しない場合

戸籍・附票調査を尽くし、親族等を通じた確認を行っても、なお相続人の所在が判明しない場合には、家庭裁判所に申立てを行う必要があります

この場合に利用される制度が、
不在者財産管理人の選任です(民法第25条以下)。

家庭裁判所が選任した不在者財産管理人が、所在不明の相続人に代わって遺産分割協議等に関与することで、相続手続きを進めることが可能となります。

※なお、「相続人が存在しない場合」に選任される相続財産清算人(旧・相続財産管理人)とは制度が異なりますので、混同に注意が必要です。

④ 実務上の注意点

  • 所在不明の相続人がいる状態で遺産分割を行うことはできない
  • 調査を怠ったまま手続きを進めると、後日、遺産分割の無効や損害賠償問題に発展する可能性がある
  • 早期に専門家へ相談し、適切な調査・申立てを行うことが重要