名義預金とは何か
1.名義預金の基本的な考え方
「名義預金」という言葉は、一般の方には聞き慣れないかもしれませんが、
相続の実務では非常に頻繁に問題となる財産の一つです。
名義預金とは、形式上は配偶者・子・孫など親族名義の預金であるものの、
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預金原資が被相続人の収入や資産である
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通帳や印鑑を被相続人が管理していた
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預金の引き出し・使用について名義人が自由に処分できなかった
といった事情から、実質的な所有者が被相続人であると認められる預貯金をいいます。
つまり、名義を借りているに過ぎない預金が、名義預金です。
2.名義預金と相続財産該当性(民法上)
名義が被相続人本人でなくても、
実質的に被相続人に帰属していたと認められる預貯金は、相続財産に該当します。
そのため、
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遺産分割の対象となる
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相続人全員による協議が必要
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特定の相続人が「自分名義だから」と主張しても認められない
という結論になることが少なくありません。
この判断は、形式ではなく実質を重視するという、相続実務・判例の考え方に基づくものです。
3.名義株式など類似の問題
名義預金と同様の問題は、株式についても生じます。
たとえば、
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株主名簿上は子の名義
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取得資金は被相続人が負担
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配当や議決権を被相続人が実質的に支配
している場合には、名義株式として相続財産に含まれる可能性があります。
4.名義預金と「贈与」の成否
名義預金が相続財産に該当するか否かを判断するうえで、
重要となるのが生前贈与が成立していたかどうかです。
(1)贈与の類型
贈与税の課税対象となる贈与には、次の二つがあります。
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民法上の贈与
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相続税法上のみなし贈与
(例:生命保険金、低額譲渡など)
名義預金が問題となるのは、主として①民法上の贈与です。
(2)民法上の贈与の成立要件
民法第549条は、贈与について次のように定めています。
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、
相手方がこれを受諾することによって、その効力を生ずる。
すなわち、贈与は、
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贈与者の「与える意思表示」
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受贈者の「受け取る意思表示」
双方の合意によって成立する諾成契約です。
したがって、
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贈与の意思を伝えていない
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受贈者が贈与された認識を持っていない
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自由に処分できる状態に置かれていない
といった場合には、民法上の贈与は成立せず、名義預金と判断される可能性が高くなります。
5.実務上の注意点
名義預金は、
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遺産分割時に発覚する
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税務調査で指摘される
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相続人間の不信感を招く
といった形で、相続トラブルの原因となりやすい財産です。
「節税対策のつもり」で行った名義預金が、
結果として相続税の追徴課税や相続争いにつながるケースも少なくありません。
6.まとめ
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名義預金は、名義ではなく実質で判断される
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贈与が成立していなければ、相続財産となる
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相続・税務の両面から慎重な検討が必要
