名義預金について教えてください

名義預金とは何か

1.名義預金の基本的な考え方

「名義預金」という言葉は、一般の方には聞き慣れないかもしれませんが、
相続の実務では非常に頻繁に問題となる財産の一つです。

名義預金とは、形式上は配偶者・子・孫など親族名義の預金であるものの、

  • 預金原資が被相続人の収入や資産である

  • 通帳や印鑑を被相続人が管理していた

  • 預金の引き出し・使用について名義人が自由に処分できなかった

といった事情から、実質的な所有者が被相続人であると認められる預貯金をいいます。

つまり、名義を借りているに過ぎない預金が、名義預金です。

2.名義預金と相続財産該当性(民法上)

名義が被相続人本人でなくても、
実質的に被相続人に帰属していたと認められる預貯金は、相続財産に該当します。

そのため、

  • 遺産分割の対象となる

  • 相続人全員による協議が必要

  • 特定の相続人が「自分名義だから」と主張しても認められない

という結論になることが少なくありません。

この判断は、形式ではなく実質を重視するという、相続実務・判例の考え方に基づくものです。

3.名義株式など類似の問題

名義預金と同様の問題は、株式についても生じます。

たとえば、

  • 株主名簿上は子の名義

  • 取得資金は被相続人が負担

  • 配当や議決権を被相続人が実質的に支配

している場合には、名義株式として相続財産に含まれる可能性があります。

4.名義預金と「贈与」の成否

名義預金が相続財産に該当するか否かを判断するうえで、
重要となるのが生前贈与が成立していたかどうかです。

(1)贈与の類型

贈与税の課税対象となる贈与には、次の二つがあります。

  1. 民法上の贈与

  2. 相続税法上のみなし贈与
     (例:生命保険金、低額譲渡など)

名義預金が問題となるのは、主として①民法上の贈与です。

(2)民法上の贈与の成立要件

民法第549条は、贈与について次のように定めています。

贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、
相手方がこれを受諾することによって、その効力を生ずる。

すなわち、贈与は、

  • 贈与者の「与える意思表示」

  • 受贈者の「受け取る意思表示」

双方の合意によって成立する諾成契約です。

したがって、

  • 贈与の意思を伝えていない

  • 受贈者が贈与された認識を持っていない

  • 自由に処分できる状態に置かれていない

といった場合には、民法上の贈与は成立せず、名義預金と判断される可能性が高くなります

5.実務上の注意点

名義預金は、

  • 遺産分割時に発覚する

  • 税務調査で指摘される

  • 相続人間の不信感を招く

といった形で、相続トラブルの原因となりやすい財産です。

「節税対策のつもり」で行った名義預金が、
結果として相続税の追徴課税や相続争いにつながるケースも少なくありません。

6.まとめ

  • 名義預金は、名義ではなく実質で判断される

  • 贈与が成立していなければ、相続財産となる

  • 相続・税務の両面から慎重な検討が必要