3. 遺言
1) 遺言とは
遺言とは、私有財産制度の下で、被相続人(財産所有者)が自身の財産の処分に関して自由な意思表示を行い、その意思を死亡後に実現させるための制度です。遺言によって、円満で争いの少ない相続を実現することを目的とし、財産の整理、分配、承継者の決定を生前に示すことができます(民法第960条~第962条)。
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作成可能年齢:満15歳に達した者であれば、遺言をすることができます(民法第961条)。
2) 遺言の必要性
遺言は、相続人間の紛争を防ぎ、財産承継を明確にするために有効です。特に次のようなケースで作成が推奨されます:
A) 遺言が特に必要となる状況
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子供がいない場合
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前妻・後妻の子がいる場合
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内縁の配偶者がいる場合
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相続人が多数いる場合
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財産を寄付したい場合
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事業承継を考えている場合
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障害者の子や高齢者の介護が必要な子がいる場合
B) 遺言によるトラブル防止
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遺留分の配慮(民法第1028条~1031条)
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付言事項:法的拘束力はありませんが、相続人や関係者に意思を伝える道義的意義があります
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条件付き遺言・負担付き遺言(民法第1000条~第652条)
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夫婦相互遺言の場合でも、遺言書は別々に作成する必要があります
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遺言はいつでも取り消し・変更可能(民法第1022条)
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複数の遺言書が存在する場合、後の遺言が前の遺言を撤回する(民法第1023条)
3) 遺言の方式
遺言の方式は、以下の通りです(民法第963条~第978条):
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自筆証書遺言
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公正証書遺言
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秘密証書遺言
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特別方式(危急時遺言・隔絶地遺言)
A) 自筆証書遺言の作成方法と注意点
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財産目録の作成
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受遺者(財産を受ける人)の列挙
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財産の分配方法を具体的に記載(事業承継や長期的運用も考慮)
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訂正の手順:間違えた箇所を二重線で消し、訂正箇所に署名・押印
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遺言執行者を指定すると、不動産登記や金融資産の手続きが容易になります
B) 方式要件の確認
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遺言書の全文を自筆で書くこと(ワープロ不可、民法第968条)
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作成年月日を明記すること
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氏名の自署と押印
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内容が法律的に解釈に迷わない明確な記載であること
C) 自筆証書遺言の具体的留意点
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財産の特定(不動産、動産、預貯金など)
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処分方法の明確化(「相続させる」「遺贈する」など)
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受遺者の特定(氏名・住所・年齢)
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遺言書保管のため封筒使用
4) 遺言書の開封・検認手続き
自筆証書遺言は家庭裁判所で検認を受ける必要があります(民法第1004条)。
検認は、遺言の有効性を判断するものではありませんが、遺言の改ざん防止と相続人への通知を目的としています。
5) 公正証書遺言の作成
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遺言者本人と証人2人が公証役場へ出向く(民法第968条準用)
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証人が不足する場合、費用が異なる(要証人費用5,000~10,000円程度)
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必要書類:遺言者の実印、印鑑証明、登記簿謄本等
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出張公正証書(病院や施設で作成可能、口頭での筆談も可)
6) 遺言執行者と遺言執行
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遺言執行者は、相続財産の管理、財産目録の作成、遺言の実現に必要な一切の行為を行う権利義務を持つ(民法第1012条)
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遺言執行者がいない場合は、家庭裁判所が利害関係人の請求で選任可能(民法第1010条)
主な任務
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不動産の遺贈登記
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預貯金の払戻手続き
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認知(就職日から10日以内に手続き)
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推定相続人の廃除または取り消し
7) 遺留分
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遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に法律上保証される相続財産の最低限度です(民法第1028条~1031条)
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原則として、被相続人は財産を自由に処分できますが、近親者の生活保障のため遺留分制度があります。
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遺留分割合:
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直系尊属のみ相続人の場合:財産の 3分の1
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その他の場合:財産の 2分の1
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遺留分減殺請求権の消滅時効:
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相続開始および請求権者が知った日から 1年
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相続開始から 10年(相続開始を知らなくても時効消滅、民法第1042条)
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生前贈与の「持戻し」:死亡前1年以内の贈与のみ遺留分算定に含まれます(民法第1030条、1033条)
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