限定承認は得ですか、損ですか?どんな意味がありますか?

限定承認とは何か

― 相続債務が不明な場合の判断ポイント ―

相続のご相談を受けていると、次のような質問を受けることがあります。

「亡くなった父は不動産を所有していましたが、借金もあるようです。
相続財産と債務のどちらが多いのか分かりません。
限定承認を選択した方が得なのでしょうか?」

相続が開始すると、相続人は原則として、
単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択することになります。

1.選択期限は「原則3か月」

民法915条により、相続人は、

自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内

に、相続の承認または放棄をしなければなりません。

この期間(いわゆる「熟慮期間」)内に、
まず行うべきは 相続財産と相続債務の調査 です。

2.限定承認とはどのような制度か

限定承認とは、民法922条以下に規定された制度で、

相続によって取得した財産の範囲内でのみ、
被相続人の債務および遺贈を弁済すれば足りる

という効果を持ちます。

つまり、

  • 債務が財産を上回る場合でも
  • 相続人が自己の固有財産で弁済する必要はない

という点で、相続人を保護する制度です。

3.限定承認は「全相続人共同」で行う必要があります

限定承認について、実務上特に注意が必要なのがこの点です。

民法923条により、

限定承認は、相続人全員が共同して行わなければならない

と定められています。

一人でも反対する相続人がいる場合、
限定承認を選択することはできません。

この点が、限定承認が実務上あまり利用されない
大きな理由の一つでもあります。

4.家庭裁判所への申述が必要です

限定承認は、相続放棄と同様に、

  • 家庭裁判所へ
  • 熟慮期間内に
  • 所定の申述書を提出

する必要があります。

単なる意思表示や書面の作成だけでは足りず、
裁判所の手続きを経なければ効力は生じません。

5.税務上の注意点(みなし譲渡課税)

限定承認を選択する場合、
税務上の影響を必ず考慮する必要があります。

相続税法および所得税法の取扱い上、

  • 相続財産に含まれる不動産・有価証券などについて
  • 被相続人から相続人へ移転し
  • その後、債務弁済のために処分した場合

相続開始時に譲渡があったものとみなされ、
譲渡所得税(いわゆる「みなし譲渡課税」)が課されることがあります。

思わぬ税負担が生じる可能性があるため、
事前の税務的検討が不可欠です。

6.手続中に延滞金等が発生するリスク

限定承認では、

  • 相続財産の管理
  • 財産目録の作成
  • 債権者への公告
  • 換価処分

といった手続が必要になります。

これらに時間を要する間に、

  • 利息
  • 遅延損害金
  • 固定資産税等の公租公課

が加算される可能性もあります。

7.限定承認後に「相続放棄」へ変更はできません

一度、限定承認を選択すると、

  • 後から相続放棄に変更することはできません
  • 債務超過が判明しても、その判断は覆りません

また、理論上は限定承認から単純承認への変更は可能ですが、
債務超過が明らかであるにもかかわらず
あえて単純承認を選択する合理性は、通常ありません。

8.限定承認は「慎重に検討すべき制度」

限定承認は、制度上は相続人保護のために設けられていますが、

  • 全相続人の同意が必要
  • 手続が煩雑
  • 税務上のリスクがある

といった理由から、実務では相続放棄が選択されるケースが多いのが現状です。

限定承認を選択するかどうかは、

  • 財産と債務の内容
  • 相続人間の関係
  • 税務上の影響

を総合的に検討したうえで、
専門家と相談しながら判断することが重要です。