相続放棄の延長

相続放棄の手続と期限について

相続放棄を行うためには、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う必要があります。

この期間は、民法第915条第1項に定められており、一般に「熟慮期間」と呼ばれています。

3か月を経過した場合の扱い

熟慮期間内に相続放棄または限定承認の申述を行わなかった場合、原則として単純承認をしたものとみなされます(民法第921条)。
単純承認とは、被相続人の財産だけでなく、借金や保証債務などの負債も含めてすべて相続することを意味します。

熟慮期間の延長について

相続財産の内容が不明である場合や、調査に時間を要する場合などには、
利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所に対して熟慮期間の伸長を申し立てることが可能です(民法第915条第1項ただし書)。

なお、延長が認められるかどうかは家庭裁判所の判断によります。
申立てを行わない限り、期間は自動的に延びることはありませんので注意が必要です。


相続放棄の具体的な手続き

相続放棄は、必ず家庭裁判所での申述手続によって行います。
相続人同士の話し合いや、書面のみでは法的効力は生じません。

申述先の家庭裁判所

申述は、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

必要書類(基本)

  1. 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)
    ※死亡の事実が確認できるもの

  2. 被相続人の住民票の除票

  3. 相続放棄をする方の戸籍謄本

※相続関係(代襲相続、兄弟姉妹相続等)によっては、追加の戸籍資料が求められる場合があります。

手続方法

家庭裁判所に備え付けの
「相続放棄申述書」 に必要事項を記入し、署名・押印のうえ提出します。

費用

  • 収入印紙:800円

  • 予納郵券(切手):概ね800円前後
    ※金額・内訳は裁判所ごとに異なるため、事前確認が必要です。


相続放棄申述受理証明書について

相続放棄が受理されると、家庭裁判所から
「相続放棄申述受理通知書」 が送付されます。

さらに、金融機関や債権者への提出を想定する場合には、
「相続放棄申述受理証明書」 を取得しておくことを強く推奨します。

この証明書は、相続放棄を正式に行ったことを第三者に証明する公的書類であり、
債務の請求を受けた際の重要な防御資料となります。


実務上の注意点

  • 相続財産に手を付けると「法定単純承認」(民法第921条)に該当する可能性あり

  • 熟慮期間の起算点は「死亡日」ではなく**「相続開始を知った日」**

  • 借金が後から判明した場合でも、要件を満たせば例外的に放棄が認められる判例あり