自筆証書遺言と検認手続について
自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所における「検認」手続が必要です(民法1004条)。
検認は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行われます。
ここでは、検認に関する注意点と、検認が不要な公正証書遺言について説明します。
検認=有効な遺言、ではありません
検認について、実務上もっとも誤解されやすい点は、
「検認を受けた=その遺言が有効である」わけではないということです。
検認とは、
「遺言の執行前に、遺言書の形式や日付・署名・加除訂正の状態などを確認し、その現状を保全するための手続」
にすぎません。
したがって、検認と遺言の有効・無効は法律上まったく別の問題です。
一方で、検認を受けずに自筆証書遺言を執行した場合には、
5万円以下の過料に処される可能性があります(民法1005条)。
公正証書遺言は検認不要です
これに対し、公正証書遺言は検認が不要です。
そのため、検認を経ることなく、直ちに相続手続を進めることが可能です。
もっとも、公正証書遺言は家庭裁判所を経由しないため、
相続人の中に、遺言書の存在自体を知らない人が出てくる可能性があります。
この点については、
「少なくとも遺言書の存在だけは、生前に相続人へ知らせておくべきではないか」
という実務的な議論もあります。
公正証書遺言の実務上の注意点
公正証書遺言の実務上の問題点として、
遺言内容に関係しない相続人が、遺言の存在をまったく知らないまま相続が開始する
というケースが挙げられます。
もっとも、
「もしかすると公正証書遺言が作成されているかもしれない」
という場合には、確認する方法があります。
公正証書遺言の有無の調べ方
以下の書類を用意したうえで、最寄りの公証役場に照会します。
-
遺言者が死亡したことの証明
(戸籍の除票、除籍謄本など) -
遺言者との身分関係の証明
(戸籍謄本など)
この照会は、全国どこの公証役場でも可能です。
たとえば、北海道で作成された公正証書遺言であっても、沖縄の公証役場で照会できます。
照会により、
-
公正証書遺言の有無
-
遺言書が保管されている公証役場
が判明します。
その後、保管先の公証役場に対して謄本の交付請求を行うことで、遺言書の写しを取得できます。
実際に頻繁に起こる事例ではありませんが、
相続相談の場では比較的よく話題に上るポイントです。
特別受益と遺言による調整
被相続人(財産を残す人)から、生前に
-
マイホーム取得資金
-
多額の金銭援助
などを受けている場合、
その相続人は「特別受益者」に該当する可能性があります(民法903条)。
特別受益にあたる生前贈与は、
**「遺産の前渡し」**と考えられ、
実際の相続においては、その贈与額を相続財産に加算して(これを「持戻し」といいます)、
その合計額を基準に各相続人の相続分を計算します。
特別受益の持戻しを免除するには
「生前の援助については、相続時に考慮しないでほしい」
という場合の有効な対策が、遺言書による指定です。
遺言書により、
「特別受益の持戻しを免除する」
と明記することが可能です(民法903条3項)。
ただし、この場合であっても、
他の相続人の遺留分を侵害することはできません。
遺留分侵害が生じる場合には、その範囲で金銭請求を受ける可能性があります。
そのため、特別受益を考慮した遺言書を作成する際には、
遺留分との関係も含めて検討することが重要です。
【追記】自筆証書遺言保管制度について
令和2年7月から、自筆証書遺言保管制度が開始されました。
この制度を利用することで、
-
自筆証書遺言であっても検認が不要
-
法務局で遺言書を保管してもらえる
といったメリットがあります。
ただし、相続が発生した後は、
相続人等が法務局に対して閲覧・証明書の交付請求を行う必要があります。
また、誤解されやすい点として、
法務局は遺言書の「中身の有効性までは審査しない」
という点が挙げられます。
法務局が遺言書を保管することと、
その内容が法的に問題ないかどうかは別問題です。
したがって、
制度を利用する場合であっても、遺言内容について専門家による事前チェックは極めて重要といえるでしょう。
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