遺言書が無効になる場合について
「遺言書が無効になることはあるのでしょうか」という質問を受けることがあります。
結論から申し上げると、遺言書が無効と判断される場合は、実際に存在します。
遺言が無効となる主なケースは、次のとおりです。
① 民法の定める方式に従っていない遺言
遺言は、民法が定める方式に厳格に従って作成しなければなりません。
方式を欠く遺言は、内容のいかんにかかわらず無効となります。
たとえば、
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自筆証書遺言に日付や署名がない
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全文を自書していない(※財産目録を除く)
-
加除訂正の方式が守られていない
などの場合です(民法968条ほか)。
② 遺言能力を欠く者による遺言
遺言をするためには、満15歳以上であり、かつ意思能力が必要です(民法961条)。
そのため、
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満15歳未満の者による遺言
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認知症などにより、遺言内容を理解・判断する能力を欠いていた場合
には、その遺言は無効となる可能性があります。
③ 公序良俗・強行法規に反する遺言
遺言の内容が、
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公序良俗に反する場合
-
法律上許されていない内容(強行法規違反)
である場合、その部分、あるいは遺言全体が無効となることがあります。
例としては、
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犯罪行為を条件とする遺贈
-
婚姻・離婚の自由を不当に制限する内容
などが挙げられます。
④ 遺言者に要素の錯誤がある場合
遺言の内容について、遺言者に重要な事実の誤認(要素の錯誤)がある場合には、
その遺言は取り消される可能性があります(民法95条)。
たとえば、
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既に死亡している人物を相続人と誤信していた
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存在しない財産を前提に遺言を作成していた
といったケースです。
⑤ 詐欺または脅迫によってなされた遺言
遺言が、詐欺または脅迫によって作成された場合には、
その遺言は取り消すことができます(民法96条)。
この場合、遺言自体は当然に無効となるわけではなく、「取消し」によって効力を失う点に注意が必要です。
取消しができるのは誰か
上記④・⑤のような場合、
遺言者が生前であれば、遺言者本人が取消すことができます。
また、遺言者の死亡後は、相続人などの利害関係人が取消しを行うことになります。
遺言者による自由な撤回(取消し)について
遺言は、遺言者の最終意思を尊重する制度であるため、
遺言者は、理由を問わず、いつでも遺言を撤回(取消し)することができます(民法1022条)。
「気が変わった」「状況が変わった」といった理由であっても、まったく問題ありません。
公正証書遺言の場合でも撤回・変更は可能です
公正証書遺言を作成した場合であっても、
その後に、
-
遺言内容の全部を撤回する
-
一部のみを書き換える
ことは可能です。
撤回する方法としては、
新たに遺言書を作成し、先に作成した遺言を撤回する旨を明示したうえで、新しい内容の遺言を定める
という方法が一般的です。
この場合、後の遺言が優先され、前の遺言はその抵触する範囲で効力を失います(民法1023条)。
実務上のポイント
遺言は、
-
方式
-
作成時の判断能力
-
内容の適法性
のいずれを欠いても、無効・取消しの対象となり得ます。
そのため、
「遺言を書いたから安心」ではなく、「有効な遺言になっているか」まで確認することが重要です。
遺言作成にあたっては、専門家の関与により、後日の紛争リスクを大きく減らすことができます。
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