預かった遺言書はどうするか

遺言書を預かっていた人は、遺言者が亡くなったらどうすべきか

「父から『お前に預けておく』と言われて遺言書を渡されたが、
父が亡くなった後、この遺言書はどうすればよいのでしょうか。」

このように、遺言者から遺言書を預かっていた方が、相続開始後にどのように対応すべきかは、実務上よくあるご相談です。

遺言書を預かっていた場合、その対応を誤ると法律上の問題が生じる可能性がありますので、以下の点を正確に理解しておく必要があります。


■ まず確認すべき点:封がされているかどうか

遺言者(この場合はお父様)が亡くなったからといって、
すぐに遺言書を開封してはいけません。

まず行うべきことは、
遺言書が封筒に入っており、かつ「封」がされているかどうかの確認です。


■ 封がされている遺言書の場合(原則)

遺言書に封がされている場合、
遺言書を保管していた人は、相続の開始を知った後、遅滞なく

遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺言書を提出し、「検認」の申立てを行う義務

があります(民法第1004条第1項)。

この検認手続は、

  • 遺言書の形状・状態を確認し

  • 偽造・変造を防止する

ことを目的とするもので、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。


■ 勝手に開封した場合の法的リスク(重要)

封がされている遺言書を、
家庭裁判所での検認を経ずに開封した場合には、

5万円以下の過料

に処される可能性があります(民法第1005条)。

※これは「罰金(刑罰)」ではなく「過料(行政罰)」ですが、
違法行為であることに変わりはありません。


■ 検認が不要な遺言書もある(法改正点)

すべての遺言書に検認が必要なわけではありません。
以下の遺言書は、検認が不要です。

  • 公正証書遺言

  • 法務局で保管されている自筆証書遺言
    (自筆証書遺言書保管制度:2019年施行)

この制度を利用して法務局に保管されている自筆証書遺言は、
家庭裁判所での検認を経ることなく、相続手続に使用することができます。


■ 封はされていないが、封筒に入っている場合

では、
封筒には入っているものの、封がされていない遺言書の場合はどうでしょうか。

この場合、
検認前に内容を確認しても、開封違反にはなりません。

もっとも、
封がされていないからといって、
検認手続自体が不要になるわけではありません。

自筆証書遺言や秘密証書遺言である限り、
原則として家庭裁判所での検認は必要です。


■ 実務上の重要な注意点

  • 遺言書を預かっていた人には、提出義務がある

  • 開封の可否と、検認の要否は別問題

  • 検認前に遺言内容に基づく相続手続きを進めることはできない

これらを誤解していると、
相続手続全体がストップしたり、紛争の火種になることもあります。


■ まとめ

遺言書を預かっていた場合には、

  1. 開封せず、状態を確認する

  2. 検認が必要かを判断する

  3. 必要な場合は速やかに家庭裁判所へ提出する

この流れを守ることが不可欠です。

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