夫婦で一緒に遺言書を作ることはできるのか
― 共同遺言が禁止されている理由と実務上の注意点 ―
「夫婦で一緒に遺言を作りたいのですが……」
このようなご相談を受けることがあります。
結論から申し上げると、夫婦であっても、同一の書面で遺言をすることはできません。
共同遺言は禁止されています【法的根拠】
民法では、次のように定められています。
民法第975条(共同遺言の禁止)
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
この規定により、
夫婦・親子・兄弟姉妹など、いかなる関係であっても、共同で一通の遺言書を作成することは無効となります。
無効になるケースの具体例
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公正証書遺言の場合
→ 公証人が必ず確認するため、その場で作成を断られます。 -
自筆証書遺言の場合
→ 1枚の紙に夫婦二人がそれぞれ署名・押印したとしても、
その遺言書は、夫婦双方について無効となります。
「一人分だけ有効になる」ということはありません。
夫婦で遺言を作る場合の正しい方法
夫婦で同時に遺言を作成すること自体は問題ありません。
ただし、
-
必ず、それぞれ別々の遺言書を作成すること
-
それぞれが単独の意思として作成すること
が必要となります。
実務上、特に注意すべきポイント
ここで、士業実務上、特に注意していただきたい点があります。
それは、
夫婦で話し合い、合意のうえで「内容をリンクさせた遺言」を作成する場合です。
たとえば、
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「夫が先に亡くなった場合は、妻に全財産を相続させる」
-
「妻の遺言は、夫の遺言内容を前提として作成する」
といった形で、実質的に一体となった遺言内容を作成するケースです。
なぜ問題になるのか
遺言は、
各人が、いつでも自由に撤回・変更できる
というのが大原則です(民法1022条)。
しかし、夫婦の遺言内容が強く結び付いている場合、
-
どちらか一方が、後日、遺言の一部を変更・撤回した
-
その結果、もう一方の遺言内容の前提が崩れる
-
法律関係が複雑化し、解釈を巡って争いになる
といった事態が生じかねません。
場合によっては、
他方の遺言の効力自体が問題視されるケースもあり得ます。
共同遺言が禁止される本当の理由
共同遺言が禁止されている理由として、よく挙げられるのが、
-
個人の自由意思の尊重
ですが、実務上、より重要なのは次の点です。
一人が遺言を変更・撤回した場合に、
法律関係が極めて複雑になり、
かえって遺言者の真意が実現できなくなることを防ぐため
遺言制度は、
「最後の意思を確実に実現する」ための制度です。
共同遺言は、その目的に反し、
結果として遺言の意味を失わせてしまう危険があるため、
民法は明確にこれを禁止しているのです。
まとめ
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夫婦で一通の遺言書を作ることは不可
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必ず、それぞれが単独で遺言書を作成する
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内容をリンクさせすぎると、将来トラブルの原因となる
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夫婦同時作成の場合こそ、専門家の関与が重要
夫婦での遺言作成は非常に多いテーマだからこそ、
形式面だけでなく、将来の変更・撤回まで見据えた設計が重要です。
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