孫に相続できますか?注意点は?

孫に財産を残すことはできるのか

― 相続と遺贈の違い、実務上の注意点 ―

先日、お電話で次のようなご質問をいただきました。

最近では80歳を超える方でもインターネットを利用される方が増えていますが、
たまたま当サイトをご覧になり、お電話をくださったとのことでした。

公的機関の無料相談で、

「お子さんには相続できますが、お孫さんは少し問題がありますね……」

と言われ、不安になり、いわゆるセカンドオピニオンとしてご相談されたそうです。


孫は「相続人」にはなりません【法的整理】

まず、法的な整理をしておきましょう。

民法上の相続人は、
配偶者および一定の血族(子、直系尊属、兄弟姉妹など)に限られています。

原則として、孫は相続人にはなりません
(※子が既に死亡している場合の代襲相続を除きます)。

そのため、
「孫に相続させる」という表現は法律上は正確ではなく、
正しくは 「孫に遺贈する」 ことになります。


相続と同様の効果は実現できます

もっとも、孫が相続人でないからといって、
財産を残せないわけではありません。

遺言書によって、

  • 特定の財産を孫に遺贈する

  • 全財産または一部を孫に遺贈する

と定めることで、
相続と実質的に同じ効果を生じさせることは可能です。

無料相談で「孫は相続人になれない」と説明されたのも、
この法的な意味においては、決して誤りではないと考えられます。


実務上の重要な注意点 ― 親が財産を管理するリスク

ここで、士業として特に注意していただきたい点があります。

それは、

孫に遺贈した財産が、親(=相続人である子)によって事実上管理されるケース

です。

現実問題として、

  • 孫が未成年である

  • 親が法定代理人として財産管理を行う

  • その結果、親の生活費や借金の返済に使われてしまう

といった事態が生じる可能性は、決して低くありません。

「せっかく孫のために残した財産が、結果的に親のために消えてしまう」
というのは、実務上、十分に想定されるリスクです。


対策① 財産管理人の指定(遺言による設計)

このような事態を防ぐ方法の一つとして、

  • 孫が一定年齢に達するまで

  • 信頼できる第三者を財産管理人として指定し

  • その者に財産を管理させる

という内容を、遺言書に明確に盛り込む方法があります。

遺言書の中で、

  • 管理期間

  • 管理方法

  • 管理人の権限

  • 孫に財産を引き渡す時期

などを具体的に定めておくことで、
遺言者の意思をより確実に実現することが可能になります。


対策② 家族信託・遺言信託という選択肢

近年では、
遺言書だけでなく、

  • 家族信託

  • 遺言信託

といった制度を活用するケースも増えています。

これらは、
単なる「遺贈」よりも柔軟な財産管理・承継が可能であり、

  • 未成年の孫への財産承継

  • 長期的な管理

  • 使途の限定

といったニーズに適した仕組みです。

詳細については、関連ページをご参照ください。


対策③ 遺言執行者の指定

また、
信頼できる遺言執行者を指定することも、有効な対策の一つです。

遺言執行者には、

  • 遺贈の実行

  • 財産の引渡し

  • 管理に関する一定の実務

を担ってもらうことができ、
遺言内容の確実な実現につながります。


まとめ

  • 孫は原則として相続人ではない

  • 遺言による「遺贈」で財産を残すことは可能

  • 未成年の孫への遺贈には、財産管理リスクがある

  • 遺言設計+管理方法の指定が極めて重要

  • 場合によっては家族信託等も有効

「孫に残したい」という想いを、
トラブルなく、確実に実現するためには、制度の使い分けが不可欠です。

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