遺言書の書き直しと注意点

遺言書は何度でも書き直すことができます

― 遺言の撤回・変更と実務上の注意点 ―

遺言書は、何度でも書き直すことができます。
遺言者の考えや家族関係、財産状況は時間の経過とともに変化することも多く、その意思変更が認められているのは、遺言制度の当然の前提です。


最後に作成された遺言が原則として有効【法的根拠】

民法では、次のように定められています。

民法第1022条(遺言の撤回)
遺言者は、いつでも、遺言の全部又は一部を撤回することができる。

また、複数の遺言書が存在する場合には、
内容が抵触する部分については、後に作成された遺言が優先されます。

このため、一般には
「最後に作成した遺言書が有効」と理解されることが多いのです。


すべてが自動的に無効になるわけではありません

ただし、注意が必要なのは次の点です。

新しい遺言書を作成した場合でも、

  • 新旧の遺言内容が重なる部分
    → 後の遺言によって改訂されたものと扱われる

  • 内容が重ならず、相互に矛盾しない部分
    双方とも有効と判断される可能性があります

そのため、
「新しい遺言を書いた=古い遺言はすべて無効」
とは、必ずしもならない点に注意が必要です。


毎年書き直すこと自体は可能だが…

理論上は、
毎年、あるいは必要に応じて何度でも遺言を書き直すことは可能です。

しかし、遺言書が複数存在すると、

  • どこまでが撤回されているのか分かりにくい

  • 相続人間で解釈を巡る争いが生じやすい

  • 遺言者の真意が不明確になる

など、かえって混乱を招く結果となることがあります。


実務上、必ず入れておきたい一文

新たに遺言書を作成する場合には、
次のような撤回文言を明記することが重要です。

例1(全面撤回)

「令和○年○月○日作成の遺言書の全部を撤回する。」

例2(一部撤回)

「令和○年○月○日作成の遺言書のうち、
○○に100万円を相続させるとした部分を撤回する。」

この一文を入れることで、
遺言の効力関係が明確になり、後日のトラブルを防ぐことができます。


古い遺言書の取扱いについて

「新しい遺言を書いたら、古いものは破棄する」
という説明が一般的でした。

現在は、

  • 自筆証書遺言保管制度(法務局保管)

  • 公正証書遺言の原本保管制度

などが整備されており、
単純に破棄すればよいとは言い切れない場合もあります。

特に、

  • 法務局に保管している自筆証書遺言
    → 勝手に処分することはできません
    → 新たな遺言による撤回が必要です


まとめ

  • 遺言はいつでも撤回・変更できる

  • 複数の遺言がある場合、抵触部分のみ後の遺言が優先

  • 撤回文言のない遺言はトラブルの原因になりやすい

  • 新しい遺言作成時は「撤回の明記」が極めて重要

  • 保管制度を利用している場合は特に慎重な対応が必要

遺言の書き直しは簡単に見えて、
法的整理を誤ると、かえって紛争の火種になります。

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