公正証書遺言は必ず守る必要がありますか?

公正証書遺言があっても、分け方は変更できるのか

― 相続と贈与の違い、税務上の落とし穴 ―

「もう済んでしまったことなので、今さら言っても仕方ないのですが……」
そう前置きして、お話しした相談事があります。


実際にあったケース

あるご家庭で相続が発生しました。
被相続人は公正証書遺言を残しており、その内容は、

「一切の財産を長男に相続させる」

というものでした。

遺言に従い、長男は一旦、すべての相続財産を取得しました。
しかしこの長男、経済的にはまったく困っておらず、いわゆる資産家層。

そこで、相続後に、

  • 他の兄弟3人に対し

  • 取得した相続財産をすべて分け与えました

兄弟仲が悪かったわけでもなく、相続争いがあったわけでもありません。
「遺言は絶対だから、まずは自分が受け取らなければならない」
そう考え、形式どおりに行動した結果でした。


思わぬ結果 ― 贈与税の発生

ところが、その後、長男は多額の贈与税を課されることになります。

「税務署は事情を分かっているはずなのに、
なぜ相続ではなく贈与になるのか?」

と、納得がいかない様子でした。

しかし、これは税務上は極めて当然の結論です。


なぜ贈与税になるのか【法的・税務的整理】

重要なポイントは次の点です。

  • 相続税か贈与税かは
    **「誰が、どのような法律関係で取得したか」**によって決まる

  • 一旦、遺言により長男が単独で相続した以上
    その後、兄弟に財産を渡す行為は
    **「相続」ではなく「贈与」**となる

税務署は、
「兄弟間で分けるつもりだった」という事情では判断しません。

形式上の法律関係がすべてです。


本来、取るべきだった方法

実は、このケースでは、
贈与税を回避する方法が存在しました。

それは、

  • 公正証書遺言があっても

  • 相続人全員の合意により

  • 遺言と異なる内容で

  • 遺産分割協議を行うこと

です。

相続人全員で話し合い、
その結果を遺産分割協議書として作成し、
それに基づいて分割すれば、

  • 各人が「相続」により取得した扱いとなり

  • 税務上も相続税として処理されます

この場合、
相続人が4人であれば、

基礎控除額:3,000万円+600万円×4人=5,400万円

まで、相続税は課税されません


「公正証書遺言は絶対」という誤解

ここでよくある誤解があります。

公正証書遺言がある以上、
それに従わなければならないのでは?

確かに、公正証書遺言は最も安全性の高い遺言方式です。
しかし、

  • 相続人全員が合意している場合

  • 遺留分侵害などの問題がない場合

には、
遺言と異なる遺産分割を行うことは可能です。


追加(2021年以降、増えている相談)

このブログ記事に対して、
2021年だけでも3件の問い合わせがありました。

内容は主に次の2つです。

  • 「公正証書遺言を無視して、相続人全員で分け直したいが問題ないか」

  • 「税理士などの専門家に『遺言は守らなければならない』と言われ、困っている」


借金がある場合の典型的な誤解

例えば、次のような公正証書遺言があったとします。

「遺言者が所有するすべての財産を
長男○○と長女○○に均等に相続させる」

遺言作成時には資産が多かったものの、
相続開始時には多額の借金が残っていた――。

この場合、

  • 「すべての財産」には
    負債も含まれます

  • 遺言をそのまま受け入れれば
    相続人は借金も引き継ぐことになります

「これはおかしいのでは?」
と感じる方も多いでしょう。

現実的な選択肢は、

  • 相続放棄

  • 限定承認

  • 相続人全員での遺産分割協議

などを検討することになります。

※なお、近年では誤解を防ぐため、
「財産には負債を含む」旨を
あえて遺言文に明記するケースも増えています。


まとめ

  • 公正証書遺言があっても、相続人全員の合意があれば分割変更は可能

  • 一旦単独相続すると、その後の分配は「贈与」になる

  • 税務は事情ではなく「法律関係」で判断される

  • 相続と贈与の分岐点は、実務上の最大の落とし穴

  • 少しでも不安があれば、複数の専門家に相談することが重要

特に公正証書遺言の場合、
お近くの公証役場への相談は無料ですので、
早い段階で確認されることを強くお勧めします。

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