連帯保証人と相続 ― 見落とされがちな重大リスク
借金の連帯保証人となり、深刻な経済的負担を負う――
このような話は、芸能ニュース等でも度々目にします。
法律上、連帯保証人は主債務者とほぼ同一の責任を負うため(民法第454条)、
安易に引き受けるべきものではありません。
1 連帯保証人の法的地位(基本原則)
連帯保証人は、
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催告の抗弁権
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検索の抗弁権
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分別の利益
をいずれも持たず(民法第452条、453条、454条)、
債権者から、いきなり全額の請求を受ける立場にあります。
実務上は、
「連帯保証人になる=自分が借金をしたのと同じ」
と説明されるのが一般的です。
2 賃貸借契約における連帯保証人の問題
借金の保証は慎重になる一方で、
賃貸アパートや事務所の連帯保証人については、比較的軽く考えられがちです。
しかし、賃貸借契約における連帯保証人も、
法的には通常の連帯保証人と変わりません。
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家賃滞納があれば即請求
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原状回復費用の負担
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火災・事故による損害賠償責任
など、借主と同一の責任を負います。
3 2020年民法改正による重要な変更点(極めて重要)
2020年4月施行の改正民法があります。
(1)個人の根保証契約には「極度額」の定めが必須
賃貸借契約における連帯保証人の多くは、
**個人による「根保証契約」**に該当します。
改正民法第465条の2により、
極度額(保証の上限額)の定めがない個人根保証契約は無効
とされました。
つまり、
極度額の記載がない連帯保証契約は、そもそも法的に無効
となる可能性があります。
※古い契約書や更新時の書面には、注意が必要です。
4 連帯保証人は「一方的に辞める」ことができない
連帯保証人になった後、
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「やはり不安になった」
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「事情が変わった」
といった理由で、一方的に保証人を辞めることはできません。
契約上、
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貸主の承諾
-
代替保証人の提供
が必要となりますが、実務上、これが認められるケースは極めて稀です。
結果として、連帯保証人は、
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家賃が滞納されていないか常に気にする
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保険加入状況を確認する
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借主の生活状況を事実上「管理」する
という、不本意な立場に置かれることになります。
5 連帯保証債務は「相続される」
ここで、相続との関係が問題になります。
連帯保証債務は、金銭債務である以上、原則として相続の対象です(民法第896条)。
つまり、
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親が連帯保証人だった
-
その親が死亡した
場合、保証債務は相続人に承継されます。
6 相続放棄という選択肢と判断の難しさ
保証債務を引き継ぎたくない場合、
相続人は 相続放棄 を選択することができます(民法第915条)。
しかし、実務上は、
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財産は残っている
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借金はない
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ただし「連帯保証人」になっている
というケースが、判断を非常に難しくします。
特に賃貸借契約の場合、
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現時点では滞納がない
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将来、問題が起こるか分からない
という**「潜在的リスク」**が問題となります。
7 保証債務の存在を知らずに相続する危険性
連帯保証債務は、
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借主がきちんと支払っていれば表面化しない
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通帳や借用書からは分からない
という特徴があります。
そのため、相続開始後に初めて、
「実は連帯保証人だった」
と判明するケースも少なくありません。
この場合でも、**相続放棄の熟慮期間(原則3か月)**が経過していれば、
原則として保証債務を免れることはできません。
まとめ
連帯保証人、とりわけ賃貸借契約の保証人は、
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軽く引き受けられがち
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しかし責任は極めて重い
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しかも相続によって承継される
という、見落とされやすい重大リスクを含んでいます。
相続実務においては、
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被相続人が保証人になっていないか
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契約書に極度額の定めがあるか
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相続放棄を検討すべきか
を、早期に確認することが不可欠です。
