相続で見つかる「北海道の土地」「那須の土地」
― 原野商法の不動産をどう扱うか ―
相続が開始し、故人名義の不動産を確認していくと、
自宅や収益物件とは別に、
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北海道の土地
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那須高原周辺の土地
といった、遠方の不動産が見つかることがあります。
これまでも年に数件は見かけていましたが、
今年に入ってから、やや増えてきた印象があります。
相続人の反応は、ほぼ二択
相続人の方の反応は、大きく分けると次の二つです。
「えっ……北海道に土地を持っていたんですか?」
という“全く知らなかった”ケース。
あるいは、
「これ、価値ありますか?」
「売ったら、いくらになりますか?」
と、淡い期待を抱かれるケースです。
調べてみると、辺り一面「原野」
地番を手がかりに、
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公図
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測量図
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登記情報
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インターネット上の航空写真
などを確認すると、
多くの場合、辺り一面が原野です。
地図上には道路もなく、
実際には現地に近づくことすら困難な場所も少なくありません。
そして、ほとんどすべてのケースで、
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固定資産税評価額は「非課税」または極めて低額
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登録免許税も、評価額がないため1筆1,000円
という状態です。
「登記しないで、放っておきます」という選択
相続人の中には、
「どうせ価値がないなら、登記しないで放置します」
とおっしゃる方もいます。
しかし、他の不動産と一緒に相続登記を進める中で、
事務所としては次のようにお伝えしています。
「権利関係が将来さらに複雑になりますので、
できれば今のうちに登記しておかれた方が無難です」
特に、**相続登記が義務化された現在(令和6年4月施行)**では、
「価値がないから放置」という判断は、
将来的なリスクを先送りすることにもなりかねません。
最大の問題は「誰が相続するのか」
実務上、最大の問題はここです。
「……で、誰がこの土地を引き取るんですか?」
不動産は本来、大切な財産です。
しかし、原野商法で購入された土地だけは、誰も欲しがらない
――これが現実です。
多くの場合、
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長男が実家を相続する
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他の不動産も取得する
という流れの中で、
「では、この土地も一緒に……(抱き合わせで)」
という形で話がまとまります。
「売れますか?」と聞かれたら
結論から言えば、
「売れません」
です。
「外国籍の方ならどうですか?」
と冗談交じりに聞かれることもありますが、
日本では原則として外国人も不動産を取得できます。
しかしそれでも、
「できれば日本国籍の方に買ってほしいですね」
と、人情としてお答えしています。
もっとも、
実際に買い手が現れることは、ほぼありません。
結果として、その土地は
子へ、孫へと、相続によって受け継がれていくことになります。
測量図がある=安心、ではない
改めて強調しておきたいのは、ここです。
測量図があり、区画が整理されているから安心
――ではありません。
多くの原野商法土地は、
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原野の中に
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「測量された一区画」が存在する
だけです。
航空写真で見ると、
見渡す限り緑一色というケースがほとんどです。
現地を見ないまま、
測量図とパンフレットだけで土地を購入していた時代があった――
そのことを、相続の現場で改めて実感させられます。
士業として伝えたいこと
原野商法の土地は、
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価値がない
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使い道がない
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売れない
という三重苦を抱えがちですが、
**法的には「れっきとした不動産」**です。
相続が発生した以上、
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誰が相続するのか
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登記をどうするのか
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将来どう整理するのか
を、一度は正面から考える必要があります。
「価値がないから後回し」
が、将来の相続人にとって
最も厄介な負担になることも少なくありません。
