寄与分を、あらかじめ決めておく事はできますか

寄与分とは ― 相続実務で誤解されやすい制度

相続の場面で、
「寄与分を考慮してほしい」
という話は、相続人から頻繁に聞かれます。

寄与分は確かに重要な制度ですが、誤解されやすく、実務上トラブルになりやすい論点でもあります。


1 寄与分の法的根拠と制度趣旨

寄与分は、民法第904条の2に規定されています。

共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加について
特別の寄与をした者があるときは、
その寄与の程度に応じて、相続分を増加させることができる

という制度です。

本来、相続分は法定相続分(または遺言による指定)に従って決まりますが、
それだけでは不公平が生じる場合の調整制度として設けられています。


2 寄与分が認められるための要件(実務上のポイント)

寄与分が認められるためには、単なる家族としての協力では足りず、
次のような要件が必要とされます。

  • 共同相続人であること

  • 被相続人の財産の維持または増加に対する寄与であること

  • その寄与が「特別」であること

  • 無償またはそれに近い形で行われていること

たとえば、

  • 長期間にわたる無償の介護

  • 被相続人の事業への継続的・無償の労務提供

  • 財産形成に直接寄与する資金援助

などが、典型例とされます。


3 寄与分は「誰が」「どのように」決めるのか

寄与分は、当然に発生する権利ではありません。

まずは、
共同相続人全員による遺産分割協議において、
寄与分の有無および金額を合意により定めることになります。

しかし実務上、

  • 寄与した側の評価

  • 他の相続人の受け止め方

には大きな隔たりが生じやすく、
協議が整わないケースが少なくありません。


4 協議が整わない場合 ― 家庭裁判所での判断

遺産分割協議で合意できない場合は、
家庭裁判所に対し、寄与分を定める処分の申立てを行います。

この場合、

  • 寄与の内容

  • 期間

  • 程度

  • 財産増加との因果関係

などについて、客観的資料に基づく立証が必要となります。

結果として、

「思っていたほど寄与分が認められない」

という判断が下されることも珍しくありません。


5 2019年民法改正との関係(特別寄与料制度)

2019年の民法改正により、
相続人ではない親族(例:被相続人の嫁など)についても、
「特別寄与料」を請求できる制度(民法第1050条)が新設されました。

ただし、

  • 寄与分(904条の2)

  • 特別寄与料(1050条)

別制度であり、混同には注意が必要です。


6 遺言書を作成すれば寄与分の問題は解決するのか

寄与分をめぐる紛争を防ぐため、
被相続人が生前に遺言書を作成しておくことは非常に有効です。

しかし、

  • 遺言書を作成すれば必ず解決する

  • 寄与分の争いが完全になくなる

というわけではありません。

遺言内容が不明確であったり、
他の相続人が納得しない場合には、
遺言があっても紛争に発展することはあります。


7 それでも遺言書が重要である理由(実務的評価)

それでもなお、遺言書には次のような重要な意味があります。

  • 被相続人の意思を明確に示せる

  • 寄与の事実を客観的に示す資料となる

  • 協議・調停・審判における重要な判断材料となる

裁判実務においても、
被相続人自身がどのように評価していたかは、
判断に大きな影響を与えます。


まとめ

寄与分は、

  • 制度として存在する

  • しかし認定のハードルは高い

  • 協議・裁判になりやすい

という、扱いの難しい制度です。

寄与分を意識されている場合は、

  • 生前の証拠整理

  • 遺言書による意思表示

  • 専門家による制度設計

を行っておくことが、将来の紛争予防につながります。

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