法定相続人と代襲相続人の基本
相続手続においては基本的な事項であるものの、
実務上、非常に質問の多いポイントとして、
**「法定相続人」と「代襲相続人」**の理解があります。
まずは、この二つを正確に押さえることが、相続手続の出発点となります。
1 法定相続人とは(民法887条・889条・890条)
法定相続人とは、民法により相続権が認められている者をいいます。
(1)第1順位:子と配偶者
被相続人(亡くなった方)に子がいる場合、
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配偶者
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子(実子・養子を含む)
が法定相続人となります(民法887条1項、890条)。
なお、
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養子も実子と同様に相続人となります
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他家に養子に出た子であっても、実親との親子関係は原則として存続するため、実親の相続人となります
この点は誤解されやすいですが、実務上も重要なポイントです。
(2)第2順位:直系尊属(父母・祖父母)と配偶者
被相続人に子がいない場合は、
次に相続人となるのが、被相続人の直系尊属です(民法889条1項1号)。
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配偶者
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父母(父母がいなければ祖父母)
が法定相続人となります。
もっとも、実務上は、父母や祖父母が既に亡くなっているケースが多く見られます。
(3)第3順位:兄弟姉妹と配偶者
被相続人に、
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子がいない
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直系尊属(父母・祖父母)もいない
という場合には、
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配偶者
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被相続人の兄弟姉妹
が法定相続人となります(民法889条1項2号)。
2 代襲相続人とは(民法887条2項・889条2項)
代襲相続とは、本来相続人となるべき者が、
被相続人よりも先に死亡している場合などに、
その者の子が代わって相続人となる制度です。
(1)兄弟姉妹が先に死亡している場合
兄弟姉妹が相続人となるケースにおいて、
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その兄弟姉妹が既に死亡しており
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その兄弟姉妹に子がいる場合
その**子(甥・姪)**が代襲相続人となります(民法889条2項)。
(2)代襲相続の範囲は「一代限り」
重要な点として、
兄弟姉妹の代襲相続は一代限りとされています。
つまり、
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代襲相続人となれるのは甥・姪まで
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甥・姪の子(いとこ)は代襲相続人にはなりません
この点は、子や直系尊属の場合と異なるため、注意が必要です。
(3)兄弟姉妹に子がいない場合
兄弟姉妹が既に死亡しており、
その兄弟姉妹に子がいない場合には、
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代襲相続は発生せず
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その系統についての相続関係は終了します
よくある質問として、
「その兄弟姉妹の配偶者は相続人にならないのか?」
という点がありますが、
兄弟姉妹の配偶者は、法定相続人にはなりません。
3 内縁の配偶者(事実婚)の取扱い
余談ではありますが、非常に重要な点として、
内縁の配偶者(いわゆる事実婚の配偶者)には、法定相続権はありません。
長年生活を共にしていたとしても、
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婚姻届が提出されていない場合
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民法上の配偶者とは認められない
ため、相続人にはなりません。
内縁の配偶者に財産を遺したい場合には、
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法律上の婚姻をする
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遺言書を作成する
といった生前の対策が不可欠となります。
4 まとめ(実務上の注意点)
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相続人の確定は、相続手続の出発点
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法定相続人の順位は、民法で厳格に定められている
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兄弟姉妹の代襲相続は「甥・姪まで」
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兄弟姉妹の配偶者、内縁の配偶者には相続権はない
相続人の判断を誤ると、
手続のやり直しや、後日の紛争につながるおそれがあります。
