自分で相続手続き

相続手続きをご自身で行いたい方へのサポートについて

― 相続登記義務化(令和6年施行)との関係も含めて ―

相続手続きをご自身で行いたい……
そうお考えになる方が、近年増えているように思います。

確かに、相続手続きは煩雑で手間もかかりますが、定年退職後などで時間に余裕のある方にとっては、「一つの課題」として前向きに取り組まれる方も少なくありません。
中には、「勉強になるから自分でやってみたい」とおっしゃる方もいらっしゃいます。

そこで当事務所では、相続手続きをご自身で進めたい方を部分的にサポートするサービスを始めました。

正直なところ、業務としては、すべて当事務所にお任せいただいた方がスムーズに進むケースがほとんどです。
しかし、もし自分が相続人の立場であれば、「できるところまでは自分でやってみたい」と思う気持ちも、よく理解できます。

また、これまで法務関係のお仕事に携わっていた方や、法務局・市区町村で戸籍実務を経験されていた方にとっては、相続手続きを自分で行うこと自体が「当然」と感じられる場合もあるでしょう。

途中で止まってしまう相続手続きも少なくありません

もっとも、実際には、

  • 戸籍の収集に思った以上に時間がかかる

  • 相続関係が複雑で書類が揃わない

  • 相続登記の方法が分からず手が止まる

といった理由で、途中まで進めたものの、そのまま止まってしまうケースも少なくありません。

特に最近は、**相続登記の義務化(令和6年4月施行)**の影響もあり、「とりあえず何か登記をしなければならない」と考える方が増えています。

「相続登記には期限がない」という誤解にご注意ください

これまで相続登記は、「期限がないから後回しにしてもよい」と説明されることが多くありました。
そのため、

  • 相続登記そのものが急がなくてよい

  • 印鑑証明書が不要な相続登記がある=簡単で自由にできる

と誤解されている方もいらっしゃいます。

しかし、令和6年4月1日から相続登記は法律上の義務となり、
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に、原則として登記申請をしなければなりません。

この義務は、

  • 遺産分割がまだ終わっていない場合

  • 相続人間で話し合いが続いている場合

であっても、無関係ではありません。

遺産分割が未了の場合の登記方法(法定相続分登記)

遺産分割協議がまとまっていない場合でも、
法定相続分による相続登記を行うことは可能です。

この方法では、

  • 各相続人が法定相続分どおりに持分を取得する形で登記

  • 遺産分割協議書は不要

  • 相続人全員の印鑑証明書も不要

となります。

そのため、「印鑑証明書が集まらない」「話し合いが長引いている」といった場合でも、
相続登記義務を一旦果たす手段として有効です。

ただし、これは「最終的な解決」ではなく、
後日、遺産分割が成立した場合には、改めて登記をやり直す必要がある点には注意が必要です。

印鑑証明書が不要=自由に後回し、ではありません

「印鑑証明書が不要な相続登記がある」と聞くと、
「急がなくてもいい」「簡単だから後でまとめてやればいい」
と思われるかもしれません。

しかし、印鑑証明書が不要であることと、期限がないことは別問題です。

相続登記義務化により、

  • どの方法であっても

  • 相続により不動産を取得した場合には

期限内に何らかの登記申請を行う必要がある点は共通しています。