自筆証書遺言の検認証明書を外す銀行員

自筆証書遺言の検認証明書を外す銀行員

― 相続実務における「あり得ない対応」―

相続財産である預貯金の解約手続きを行う際、金融機関の対応には一定のばらつきがあるのは事実です。
(失礼ながら)担当者の経験や理解度には差があり、上司に確認しながら進めていただけるのであれば、こちらとしても特段の問題は感じません。

ところが、先日、**「検認済みの自筆証書遺言」**の取扱いについて、看過できない事態が発生しました。

検認済み自筆証書遺言の「最重要ポイント」

家庭裁判所で検認を受けた自筆証書遺言は、

  • 遺言書原本

  • 検認調書

  • 遺言書と検認調書を一体化した状態(ホッチキス留め)

  • その綴じ目に施された契印(割印)

この一体性こそが、検認済みであることを担保する極めて重要な要素です。

そのため、
ホッチキスを外してコピーを取る行為自体が、原則としてあり得ません。

これは、新人の銀行員の方であっても、研修中の方であっても、またベテランの方であっても、これまで経験上、一度も行われたことのない対応でした。

外資系銀行で起きた出来事

ところが先日、外資系銀行において、
検認済み自筆証書遺言のホッチキスを、担当者が無断で外すという事態が発生しました。

さらに問題だったのは、その後です。

再度ホッチキスで留め直した際、
契印(割印)が完全にずれた状態で綴じられてしまったのです。

担当者は外国人ではありません。
名前からも日本人と判断できますし、日本語もごく自然でした。

こちらが指摘すると、
「外して、また留め直せばよい」
という認識だったようにも受け取れます。

しかし、扱いは極めて乱暴で、思わず声を上げて制止せざるを得ませんでした。

契約実務の「プロ」であるはずの立場

対応したのは、半個室のブースの上座に座る、
肩書き上は「バンカー」とされる方です。

契約書類・重要書類を扱うプロフェッショナルであるはずの立場で、
このような対応が行われたことは、非常に残念と言わざるを得ません。

実際、コピーされた書面を見ると、
契印が途中で切れた状態のコピーとなっており、
「契印を含めて一体としてコピーする」という基本的な意識が欠けていたことは明らかでした。

現在の対応と所感

上司の所在を確認すると「夏期休暇中」との回答でした。

一事が万事とは言いたくありません。
しかしながら、相続実務においては、

  • 日本の法制度

  • 家庭裁判所の実務

  • 検認制度の趣旨

を前提とした対応が不可欠です。

そうした意味では、
やはり日本の金融機関の方が、相続実務は進めやすい
という印象を持たざるを得ません。

注意喚起

相続手続きにおいて、
検認済み自筆証書遺言は「触り方」そのものが重要書類管理の一部です。

金融機関任せにせず、

  • ホッチキスを外させない

  • コピー方法をその場で確認する

  • 不安があれば上席対応を求める

といった点は、相続人・代理人いずれにとっても重要な自己防衛策といえるでしょう。

58000円の公正証書遺言作成