葬儀費用は相続財産から支払ってよいのか?
相続手続きの相談で、非常によくある質問の一つに、
「葬儀費用は相続財産の中から支払ってよいのでしょうか?」
というものがあります。
実務上は、相続人のうち一人、あるいは複数の方が立て替えて支払い、
その後で「相続財産から精算できるのか」を問題にされるケースが多いようです。
1 葬儀費用の法的な位置づけ
まず、法律上の整理を確認します。
葬儀費用は、
被相続人の死亡後に発生する費用であり、
相続開始時に存在していた財産・債務ではありません。
そのため、
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民法上の「相続債務」には該当せず
-
家庭裁判所の遺産分割調停・審判の対象にはなりません
というのが、判例・実務上の取扱いです。
つまり、
遺産分割の中で当然に考慮されるものではない
という点が重要です。
2 それでも「相続財産から払う」ことが多い理由
法的には遺産分割の対象外であるにもかかわらず、
実務上は相続財産から葬儀費用を支払うケースが非常に多く見られます。
その理由は単純で、
相続人全員の合意があれば、それで問題にならない
からです。
相続は、法律の枠組みがある一方で、
合意があれば柔軟に処理できる分野でもあります。
3 葬儀費用は誰が最終的に負担すべきか?
では、法的に見ると、
葬儀費用は、誰が最終的に負担すべきものなのでしょうか。
この点については、
明確に一つの結論を示す法律は存在しません。
判例や学説を整理すると、
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喪主が負担すべき場合
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相続人全員が負担すべき場合
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相続財産から支出すべき場合
いずれもあり得る、という整理になります。
4 実務上、最も妥当とされる考え方
実務上、比較的妥当とされる整理は、次のとおりです。
葬儀の規模・内容について、相続人全員が協議し合意して決定した場合には、
その費用は相続人全員が平等に負担すべきである
という考え方です。
逆に言えば、
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相続人の一部が独断で決めた
-
他の相続人が関与していない
といった場合には、
当然に全員で負担すべきとは言えない
ということになります。
5 なぜ問題が起こりやすいのか
この問題がこじれやすい理由は、
葬儀に対する立場や意味合いが、相続人ごとに異なるからです。
たとえば、
-
事業を継いだ長男にとっては、
盛大な葬儀が「社会的責任」や「交際費」に近い意味を持つ -
他の相続人にとっては、
「身内だけで十分だった」と感じる
といった認識のズレが生じます。
盛大な葬儀を行うこと自体は否定されるものではありませんが、
その費用を当然に平等負担とするかどうかは別問題です。
6 相続財産から支払う場合の注意点
葬儀費用を相続財産から支払う場合、
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その分、各相続人の取得分は減少します
-
「葬儀費用=全員負担」という前提が共有されていないと、不満が生じます
そのため、
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誰が
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どの範囲まで
-
どのような基準で負担するのか
を、できるだけ早い段階で整理しておくことが重要です。
7 まとめ
葬儀費用については、
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法律上は遺産分割の対象外
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しかし、合意があれば相続財産から支払うことは可能
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最終的な負担者は、ケースごとに判断される
というのが実務の実情です。
相談者の立場や相続人間の関係によって、
最適な説明・対応は異なります。
葬儀費用をきっかけに相続がこじれるケースも少なくありませんので、
疑問がある場合は、早めに専門家へご相談されることをお勧めします。
