自筆証書遺言の訂正(変更)と効力について
自筆証書遺言は、民法の方式要件に厳格に従って作成されなければ有効となりません。
これは、遺言が遺言者の最終意思を実現する極めて重要な法律行為であるためです。
したがって、方式に違反した自筆証書遺言は、その全部または一部が無効となる可能性があります。
自筆証書遺言を「間違った方法」で訂正した場合の効力
実務上よく問題となるのが、
自筆証書遺言を作成した後に、訂正(加筆・削除・書き換え)をした場合です。
この点について、民法は明確に規定しています。
民法968条2項
自筆証書中の加除その他の変更は、
遺言者が、その場所を指示し、
これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、
かつ、その変更の場所に印を押さなければ、
その効力を生じない。
つまり、以下の要件をすべて満たさなければ、訂正部分は無効となります。
有効な訂正とするための要件(民法968条2項)
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変更した場所を明確に指示すること
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変更した旨を付記すること
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その付記部分に遺言者が署名すること
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変更箇所に押印すること
これらは一つでも欠けると、訂正部分は法的効力を持ちません。
なお、訂正部分のみが無効となり、
遺言書全体が当然に無効となるわけではありませんが、
訂正の内容が重要な部分である場合、実務上は大きな混乱を招くことになります。
自筆証書遺言は「訂正」よりも「書き直し」が原則
このように、自筆証書遺言の訂正には、
新規作成以上に厳格な方式遵守が求められます。
そのため、実務では、
-
少しでも内容を変更したい場合
-
訂正箇所が複数に及ぶ場合
には、
訂正を行うのではなく、改めて遺言書を書き直すことを強く勧めるのが一般的です。
多少の手間はかかりますが、
後日の無効主張や相続トラブルを防ぐという点では、最も安全な方法と言えます。
なぜ、ここまで厳格なのか
「なぜ、そこまで厳しくする必要があるのか」と疑問に思われる方も少なくありません。
その理由は、
遺言が本当に遺言者本人の真意に基づいて作成・変更されたものであるかを担保するためです。
もし訂正方法が緩やかであれば、
-
遺言書を発見した第三者が
-
自分に都合のよい内容に書き換える
といった不正行為が、極めて容易になってしまいます。
このようなリスクを防ぐため、
自筆証書遺言については、方式面での厳格なチェックが求められているのです。
訂正を見つけた場合の実務的対応
自筆証書遺言に訂正が見られた場合には、
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遺言者本人が健在であれば 書き直しを行う
-
判断に迷う場合は 専門家へ相談する
-
条文解説書や実務書を参照し、方式を厳守する
といった対応が必要です。
また、**2019年7月から開始された「自筆証書遺言保管制度(法務局)」**を利用すれば、
-
方式面のチェックを受けられる
-
改ざん・紛失のリスクを大幅に軽減できる
というメリットもあります。
まとめ ― より確実な方法としての公正証書遺言
自筆証書遺言は手軽である反面、
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訂正方法が非常に厳格
-
無効リスクが常につきまとう
という弱点があります。
そのため、
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内容の変更が想定される場合
-
確実性を最優先したい場合
には、
公正証書遺言の作成を検討することも有力な選択肢と言えるでしょう。
遺言は「書くこと」以上に、
確実に実現されることが重要です。
