「相続放棄」と「相続を放棄する」は全く別の制度です
相続が発生した際、相談の中でよく耳にする言葉があります。
「自分は相続放棄するから、遺産分割協議には一切関与しません」
一見するともっともらしく聞こえますが、
実務的にも法的にも、この理解は誤っていることが少なくありません。
相続における「放棄」には、
似て非なる二つの概念が存在します。
1 相続放棄(家庭裁判所で行う法的手続)
(1)相続放棄の法的根拠
相続放棄とは、
相続人が、家庭裁判所に対して申述を行い、
初めから相続人でなかったものとみなされる制度です
(民法938条)。
(2)相続放棄の効果
相続放棄が受理されると、
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プラスの財産(預貯金・不動産など)
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マイナスの財産(借金・保証債務など)
すべてを承継しません。
一部の財産だけを放棄する、ということはできません。
また、法律上は
「最初から相続人でなかった」
という扱いになるため、
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遺産分割協議には参加しません
-
相続分も一切存在しません
(3)「何もしない」ことは相続放棄ではない
実務で非常に誤解が多い点ですが、
何もしなければ、相続放棄したことになる
ということはありません。
相続放棄は、
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相続開始を知った日から3か月以内
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家庭裁判所へ申述
という明確な手続が必要です(民法915条)。
何もせず放置した結果、
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相続人として扱われ
-
家庭裁判所の調停や訴訟に呼ばれる
というケースも少なくありません。
実務上、「一番面倒な結果」になることもあります。
(4)相続放棄後も必要となる実務対応
相続放棄をした場合でも、
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家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」
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または「相続放棄申述受理通知書」
は、
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他の相続人
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不動産登記・金融機関手続
などで提出が求められる場面があります。
つまり、
放棄したから、他の相続人と一切関わらなくてよい
というわけではありません。
2 「相続を放棄する」(遺産分割協議で取得しないこと)
(1)法的性質
一方で、日常会話として使われがちな
**「相続を放棄する」**という表現は、
多くの場合、
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遺産分割協議に参加したうえで
-
自分は財産を取得しない
という意味で使われています。
これは相続放棄ではありません。
(2)遺産分割上の「不取得」の効果
遺産分割協議書において、
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「〇〇は本件相続財産を一切取得しない」
と定めた場合、
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相続人としての地位は残ったまま
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その分を他の相続人が取得する
という結果になります。
この場合、
-
借金などの相続債務については
原則として法定相続分に応じた責任が残ります
ここが、相続放棄との決定的な違いです。
(3)遺産分割協議には参加が必要
この方法では、
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相続人として
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遺産分割協議に参加し
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協議書に署名・実印押印
する必要があります。
したがって、
協議には一切関与しない
というスタンスとは両立しません。
3 手続の「面倒さ」は段階的に増す
実務経験上、
手間が少ない順に並べると、次のようになります。
1️⃣ 遺産分割協議で取得しない
(いわゆる「相続を放棄」するという誤用が多い)
2️⃣ 相続放棄
(家庭裁判所への申述+証明書の取得・提出)
3️⃣ 家庭裁判所での調停・訴訟対応
(出頭義務・長期化・精神的負担が大きい)
最終的に一番手間のかかる結果になることも珍しくありませんが、司法書士や弁護士を紹介して完了となります。
4 まとめ(実務上の注意点)
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「相続放棄」は家庭裁判所で行う法的手続
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「何もしない」ことは相続放棄にはならない
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遺産分割協議で取得しないことと、相続放棄は全く別
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借金がある場合は、特に判断を誤ると危険
相続における「放棄」は、
言葉の使い方一つで、法的効果が180度変わる分野です。
