遺言書の開封の誤解

遺言書の「開封」と家庭裁判所の関与について

封印された遺言書の開封は、家庭裁判所で行うことが原則とされています。
これは、遺言書の内容や形状を保全し、後日の偽造・変造を防止するための制度です。

では、封印されていない遺言書の場合はどうなるのでしょうか。


遺言書は「封筒に入っている」とは限らない

遺言書は、必ずしも封筒に入っている必要はありません。
紙1枚であっても、民法所定の方式(自筆・日付・氏名・押印等)を満たしていれば、有効な遺言書となります。

そのため、

  • 遺言書を「読んだだけ」で罪になることはありません

  • 封印されていない遺言書を閲覧すること自体は問題ありません

という点は、誤解されやすいポイントです。


封印された遺言書を勝手に開封した場合の制裁

一方で、封印された遺言書を家庭裁判所以外で開封した場合には、
5万円以下の過料が科される可能性があります。

  • 根拠条文:民法1005条

この制裁は、刑罰ではなく「秩序罰(行政的制裁)」ですが、
遺言制度の信頼性を守るために設けられたものです。


なぜ公正証書遺言は封印されていないのか

例えば、公正証書遺言は封印されていません。
それでも問題にならないのは、次の理由によります。

  • 公正証書遺言は、公証人が作成し

  • 原本が公証役場に保管され

  • 内容の改変は、遺言者本人でなければ不可能

という、制度的に改ざんリスクが極めて低い遺言方式だからです。

つまり、

「開封が禁止される理由=第三者による改ざん防止」
という制度趣旨が、公正証書遺言では既に担保されている、ということになります。


封印=完全な安全、ではない現実

もっとも、現実問題として、
悪意をもって改ざんを企図する者にとって、封印そのものが完全な防止策とは言えません。

理論上は、

  • こっそり開封し

  • 内容を改ざんし

  • 再度封印する

といった行為も考えられます(もちろん犯罪行為です)。

また、

「過料が5万円なら、検認に時間をかけるより、先に開封してしまおう」

という発想が生じる余地があるのも、制度上の弱点と言えるでしょう。


「検認しない」ことの危険性

確かに、

  • 相続人全員が遺言内容に同意し

  • 遺産分割が円滑に進む

というケースでは、検認を経ずに事実上処理が進むこともあります。

しかし、検認を行わない場合には、

  • 遺言書の存在・内容を証明できない

  • 後日、他の相続人から異議を出される

  • 遺言書を破棄・隠匿された場合に立証が困難

といった、重大なリスクが伴います。

実際、

「遺言書があったはずだが、見つからない」
「燃やされたら、なかったことになってしまう」

といった話は、実務上、噂話ではなく現実に起こり得る問題です。


自筆証書遺言の最大の弱点は「保管」

自筆証書遺言は、

  • 紙とペンがあれば誰でも作成できる

  • 費用もほとんどかからない

という大きなメリットがあります。

一方で、**最大の弱点は「保管・管理」**です。
方式面ばかりに注意が向きがちですが、
発見されない・改ざんされる・破棄されるというリスクを防げなければ、
遺言書としての意味を失ってしまいます。

※なお、2019年7月に開始された
**自筆証書遺言保管制度(法務局保管)**を利用した場合は、
改ざん・隠匿リスクが大幅に軽減され、検認も不要となります。


結論 

以上を踏まえると、

  • 遺言の確実性

  • 改ざん・紛失リスク

  • 相続開始後の手続きの円滑さ

を総合的に考慮した場合、
現在においても、公正証書遺言は最も安全性の高い遺言方式であると言えます。

業務として遺言作成に関与する立場からは、
やはり、公正証書遺言の作成を勧めざるを得ない、というのが率直な結論です。

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