高くつく相続

相続業務の手数料と「揉めた相続」の現実

1.相続業務の手数料は一律ではありません

相続業務の手数料は、
相続税の申告のように「財産額に応じて一定割合で決まる」「高値安定」というものではありません。

相続手続の内容は案件ごとに大きく異なり、
必要となる業務量・関与する専門家・手続の難易度によって費用は大きく変動します。

2.通常の相続手続であれば費用は比較的低額です

たとえば、

  • 相続人が確定している

  • 遺産分割について相続人全員の合意がある

  • 主な手続が不動産の名義変更や預貯金の解約である

といったケースであれば、
相続登記や遺産分割協議書の作成などを含めても、
数万円〜十数万円程度で完了することが一般的です。

3.相続費用が高額化するのは「揉めた場合」

相続手続が高額になる典型例は、
いわゆる**「揉めた相続」**です。

相続人間で遺産分割の合意ができない場合、

  1. 家庭裁判所での遺産分割調停

  2. 調停不成立となれば遺産分割審判

  3. さらに争点が拡大すれば訴訟

という流れになります。

この段階に至ると、弁護士への依頼が必要となり、

  • 着手金

  • 報酬金

  • 実費

を含め、総額で数百万円に及ぶことも珍しくありません

4.「争う価値」がある相続か、という視点

実務上、よく感じるのは次の点です。

たとえば、

  • 数億円規模の相続財産であれば
    → 時間や費用をかけて争っても、最終的に手元に残る財産は十分にあります。

一方で、

  • 相続財産が500万円

  • 相続人が3人

  • 弁護士を依頼して裁判を行う

という場合、
本当に最終的に「得をする相続」になるのかという問題が生じます。

極端に言えば、
「争った結果、残るのは半分以下ではないか」という話になることも少なくありません。

5.実務で常にお伝えする「実利」の話

相続業務に携わる立場として、
よくお伝えするのは次のような点です。

  • 過去の経緯や感情面で折り合いがつかないことは理解できる

  • しかし、裁判をすれば

    • 時間がかかり

    • 費用がかかり

    • 相続財産そのものが確実に減少する

「少なくとも、今想定している金額は手元に残らなくなりますよ」
という、現実的な見通しをお話しします。

6.遺産分割は「合意さえあれば」手続は比較的容易

法的には、

  • 相続人全員の合意があれば

  • 遺産分割の内容は当事者で自由に決めることができます
    (民法906条)

この場合、

  • 遺産分割協議書を作成し

  • 相続人全員が署名・押印し

  • 各種名義変更・解約手続きを行う

という、**純粋に「手続の問題」**になります。

通常であれば、
預貯金の解約等も含め、おおむね1か月程度で完了するケースが多いでしょう。

7.「お金の問題ではない」と言われたとき

もちろん、

「意地の問題だ」
「お金の問題ではない」

とおっしゃる方もいらっしゃいます。

そのお気持ちは理解できますが、
それでも確認したくなるのが次の点です。

時間と費用をかけ、
相続財産を減らしてまで、
司法の判断に委ねて遺産分割を行いますか?

という問いです。

8.裁判前の調整こそが、相続実務の核心

裁判を行う前の段階で、

  • 相続人同士の利害を整理し

  • 実利を踏まえた妥協点を探る

これも、相続実務に携わる者の重要な役割です。

もっとも、
互いに納得できる落としどころを見つける作業は、
時間も手間もかかり、簡単ではありません。

内心では
「裁判で決着してはどうか」と懇意の弁護士の顔が浮かぶこともありますが、
それをぐっとこらえる場面も少なくありません。

9.それでも裁判になるとき

調整の時間が長期化し、
もはや合意形成が困難と判断した場合には、

  • 弁護士を紹介し

  • 家庭裁判所での手続へ進む

ことになります。

相続人のお話を聞いている立場からすると、
裁判の結論はある程度予想できることも多いのですが、
それでも、

  • 当事者同士ではなく

  • 「司法に決めてもらう」

という点に価値を見いだされる方もいらっしゃいます。

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