相続業務の手数料と「揉めた相続」の現実
1.相続業務の手数料は一律ではありません
相続業務の手数料は、
相続税の申告のように「財産額に応じて一定割合で決まる」「高値安定」というものではありません。
相続手続の内容は案件ごとに大きく異なり、
必要となる業務量・関与する専門家・手続の難易度によって費用は大きく変動します。
2.通常の相続手続であれば費用は比較的低額です
たとえば、
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相続人が確定している
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遺産分割について相続人全員の合意がある
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主な手続が不動産の名義変更や預貯金の解約である
といったケースであれば、
相続登記や遺産分割協議書の作成などを含めても、
数万円〜十数万円程度で完了することが一般的です。
3.相続費用が高額化するのは「揉めた場合」
相続手続が高額になる典型例は、
いわゆる**「揉めた相続」**です。
相続人間で遺産分割の合意ができない場合、
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家庭裁判所での遺産分割調停
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調停不成立となれば遺産分割審判
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さらに争点が拡大すれば訴訟
という流れになります。
この段階に至ると、弁護士への依頼が必要となり、
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着手金
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報酬金
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実費
を含め、総額で数百万円に及ぶことも珍しくありません。
4.「争う価値」がある相続か、という視点
実務上、よく感じるのは次の点です。
たとえば、
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数億円規模の相続財産であれば
→ 時間や費用をかけて争っても、最終的に手元に残る財産は十分にあります。
一方で、
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相続財産が500万円
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相続人が3人
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弁護士を依頼して裁判を行う
という場合、
本当に最終的に「得をする相続」になるのかという問題が生じます。
極端に言えば、
「争った結果、残るのは半分以下ではないか」という話になることも少なくありません。
5.実務で常にお伝えする「実利」の話
相続業務に携わる立場として、
よくお伝えするのは次のような点です。
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過去の経緯や感情面で折り合いがつかないことは理解できる
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しかし、裁判をすれば
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時間がかかり
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費用がかかり
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相続財産そのものが確実に減少する
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「少なくとも、今想定している金額は手元に残らなくなりますよ」
という、現実的な見通しをお話しします。
6.遺産分割は「合意さえあれば」手続は比較的容易
法的には、
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相続人全員の合意があれば
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遺産分割の内容は当事者で自由に決めることができます
(民法906条)
この場合、
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遺産分割協議書を作成し
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相続人全員が署名・押印し
-
各種名義変更・解約手続きを行う
という、**純粋に「手続の問題」**になります。
通常であれば、
預貯金の解約等も含め、おおむね1か月程度で完了するケースが多いでしょう。
7.「お金の問題ではない」と言われたとき
もちろん、
「意地の問題だ」
「お金の問題ではない」
とおっしゃる方もいらっしゃいます。
そのお気持ちは理解できますが、
それでも確認したくなるのが次の点です。
時間と費用をかけ、
相続財産を減らしてまで、
司法の判断に委ねて遺産分割を行いますか?
という問いです。
8.裁判前の調整こそが、相続実務の核心
裁判を行う前の段階で、
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相続人同士の利害を整理し
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実利を踏まえた妥協点を探る
これも、相続実務に携わる者の重要な役割です。
もっとも、
互いに納得できる落としどころを見つける作業は、
時間も手間もかかり、簡単ではありません。
内心では
「裁判で決着してはどうか」と懇意の弁護士の顔が浮かぶこともありますが、
それをぐっとこらえる場面も少なくありません。
9.それでも裁判になるとき
調整の時間が長期化し、
もはや合意形成が困難と判断した場合には、
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弁護士を紹介し
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家庭裁判所での手続へ進む
ことになります。
相続人のお話を聞いている立場からすると、
裁判の結論はある程度予想できることも多いのですが、
それでも、
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当事者同士ではなく
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「司法に決めてもらう」
という点に価値を見いだされる方もいらっしゃいます。
