相続時精算課税制度の概要(法的根拠)
相続時精算課税制度は、
租税特別措置法第70条の2以下 に基づく制度です。
原則として、
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贈与者:60歳以上の父母または祖父母
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受贈者:18歳以上の子または孫(※令和4年改正)
の間で選択することができます。
この制度を選択すると、
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贈与時点では
累計2,500万円まで贈与税が非課税 -
2,500万円を超える部分については
一律20%の贈与税が課税 -
相続開始時に、
贈与時の価額で相続財産に加算し、相続税として精算
される仕組みとなっています。
なお、一度この制度を選択すると、暦年課税へ戻すことはできません。
メリット(長所)
① 生前に「実質的な遺産分割」ができる
最大のメリットは、
生前に、誰に・何を渡すかを、確実に実現できる
点にあります。
遺言書とは異なり、贈与によって財産の帰属を確定させるため、
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将来の相続争いを避けたい
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特定の子に確実に渡したい
といったケースでは、有効な手段となります。
② 住宅取得資金などへの活用がしやすい
親にとって、
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生活に直ちに必要ではない余剰資産を
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子の住宅取得資金などに活用できる
点も、実務上よく利用される理由の一つです。
(※住宅取得等資金の非課税制度とは別制度であり、併用の可否には注意が必要です)
③ 将来値上がりが見込まれる財産には有利
相続時精算課税では、
**相続時に加算される価額は「贈与時の価額」**です。
そのため、
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自社株
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将来的に価値上昇が見込まれる不動産
などについては、
価値が低い時点で贈与 → 高くなってから相続が発生
という場合、
相続税評価額を抑えられるというメリットがあります。
デメリット(短所・注意点)
① 贈与後に価値が下がっても「贈与時価額」で精算される
最大の注意点は、
相続時に、実際の価値ではなく「贈与時の価額」で精算される
点です。
たとえば、
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贈与時:評価額1,000万円
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相続時:評価額300万円
となっていても、
相続税計算上は1,000万円として扱われます。
特に、
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建物
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一般的な居住用不動産
のように、時間とともに価値が下がる財産については、
不利に働く可能性があります。
② 相続税がかからない場合は、制度の意味が薄れる
そもそも、
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相続税の基礎控除額の範囲内で相続が収まる場合
には、
相続時精算課税制度を利用するメリットは限定的です。
むしろ、
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将来値下がりする財産
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小規模な資産
については、
制度を選択したことで不利になるケースもあります。
③ 一度選択すると暦年課税に戻れない
相続時精算課税制度は、
贈与者ごとに選択する制度ですが、
一度選択すると、その贈与者からの贈与については
生涯にわたり暦年課税へ戻すことができません。
この点を十分理解せずに選択すると、
後戻りができず、後悔するケースも少なくありません。
まとめ ― 制度選択は「相続全体」を見据えて
相続時精算課税制度は、
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生前対策として有効な場合もある一方
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財産の内容・相続人構成によっては不利にもなる
使いどころが明確に分かれる制度です。
「節税になる」というイメージだけで選択するのではなく、
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将来の相続税の見込み
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贈与する財産の性質(値上がり・値下がり)
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他の相続人との関係
を総合的に検討する必要があります。
具体的な税額計算や制度の詳細については、
国税庁ホームページの最新情報をご確認いただくか、
税理士等の専門家へ事前に相談されることを強くお勧めします。
