相続発生後の預貯金口座と「口座凍結」について
金融機関は、病院・役所・遺族等から死亡の事実を把握した場合、
亡くなった方(被相続人)名義の預貯金口座について、**口座取引停止(いわゆる口座凍結)**の措置を取ります。
これについて、
「急に引き出せなくなって困る」「迷惑だ」
と感じられる方も少なくありません。
しかし、金融機関の立場からすれば、口座凍結は不可欠な措置です。
なぜ口座は凍結されるのか(法的背景)
被相続人が亡くなった時点で、
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預貯金は被相続人個人の財産ではなくなり
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相続財産として、相続人全員の共有状態に移行します
(民法896条)。
そのため、特定の相続人が単独で預貯金を引き出すことは、
他の相続人の権利を侵害する可能性があり、
金融機関としては、取引を停止せざるを得ません。
銀行は「自動的に」凍結するわけではない
重要な点として、
金融機関は、死亡の事実を把握した場合にのみ、口座を凍結します。
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銀行が独自に戸籍を調査することはありません
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情報源の多くは、遺族からの届出です
そのため、遺族から連絡がなければ、
口座が凍結されないまま残っているケースも少なくありません。
凍結されないまま放置される口座のリスク
実務上、
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電話料金
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公共料金
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クレジットカード代金
などの自動引落しを止めたくないという理由で、
口座を凍結しないままにしている例も見受けられます。
しかし、このような対応は、
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他の相続人から
「勝手に引き出しているのではないか」
「使い込んでいるのではないか」
と疑念を持たれる原因になりかねません。
相続トラブルを避ける観点からは、早期に金融機関へ死亡届出を行い、口座を凍結することを勧めます。
相続人は預貯金の入出金履歴を確認できる
相談実務の中では、
「預貯金がいくら残っていたのか分からない」
「生前、どのような出入金があったのか知りたい」
という声を多く耳にします。
この場合、相続人であれば、金融機関に対して取引履歴の開示を求めることが可能です。
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相続人の立場を証明する書類を提出すれば
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過去の入出金明細や残高証明書の発行を受けられます
士業として、これらの調査手続きを代理で行うことも実務上よくあります。
【重要】2019年施行:預貯金の「仮払い制度」
2014年当時には存在しなかった制度として、
2019年7月1日施行の民法改正により、
相続人による預貯金の仮払い制度が導入されました。
民法909条の2(預貯金の払戻し制度)
相続開始後であっても、
遺産分割が成立する前に、一定額までであれば、
相続人が単独で預貯金の払戻しを受けることが可能です。
仮払い可能額の上限
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1金融機関あたり
相続開始時残高 × 1/3 × 当該相続人の法定相続分 -
ただし、上限150万円
この制度は、
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葬儀費用
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当面の生活費
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被相続人の債務弁済
といった、緊急性の高い支出に対応するためのものです。
預貯金を解約する際の一般的な必要書類
相続手続により預貯金を解約・分配する場合、
一般的には、次の書類が求められます。
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被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍一式
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相続人全員の戸籍謄本
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相続人全員の印鑑証明書
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金融機関所定の相続手続書類
(相続人全員の署名・実印押印が必要)
※
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遺言書がある場合
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公正証書遺言や遺言執行者がいる場合
などには、提出書類が一部省略されることもあります。
あくまで一般的なケースの一例です。
残高調査のみであれば単独手続も可能
なお、
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残高証明書の取得
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取引履歴の照会
といった調査段階の手続きであれば、
相続人のうち一人で行うことが可能なケースが多くなっています。
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