遺言書の「開封」と家庭裁判所の関与について
封印された遺言書の開封は、家庭裁判所で行うことが原則とされています。
これは、遺言書の内容や形状を保全し、後日の偽造・変造を防止するための制度です。
では、封印されていない遺言書の場合はどうなるのでしょうか。
遺言書は「封筒に入っている」とは限らない
遺言書は、必ずしも封筒に入っている必要はありません。
紙1枚であっても、民法所定の方式(自筆・日付・氏名・押印等)を満たしていれば、有効な遺言書となります。
そのため、
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遺言書を「読んだだけ」で罪になることはありません
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封印されていない遺言書を閲覧すること自体は問題ありません
という点は、誤解されやすいポイントです。
封印された遺言書を勝手に開封した場合の制裁
一方で、封印された遺言書を家庭裁判所以外で開封した場合には、
5万円以下の過料が科される可能性があります。
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根拠条文:民法1005条
この制裁は、刑罰ではなく「秩序罰(行政的制裁)」ですが、
遺言制度の信頼性を守るために設けられたものです。
なぜ公正証書遺言は封印されていないのか
例えば、公正証書遺言は封印されていません。
それでも問題にならないのは、次の理由によります。
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公正証書遺言は、公証人が作成し
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原本が公証役場に保管され
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内容の改変は、遺言者本人でなければ不可能
という、制度的に改ざんリスクが極めて低い遺言方式だからです。
つまり、
「開封が禁止される理由=第三者による改ざん防止」
という制度趣旨が、公正証書遺言では既に担保されている、ということになります。
封印=完全な安全、ではない現実
もっとも、現実問題として、
悪意をもって改ざんを企図する者にとって、封印そのものが完全な防止策とは言えません。
理論上は、
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こっそり開封し
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内容を改ざんし
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再度封印する
といった行為も考えられます(もちろん犯罪行為です)。
また、
「過料が5万円なら、検認に時間をかけるより、先に開封してしまおう」
という発想が生じる余地があるのも、制度上の弱点と言えるでしょう。
「検認しない」ことの危険性
確かに、
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相続人全員が遺言内容に同意し
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遺産分割が円滑に進む
というケースでは、検認を経ずに事実上処理が進むこともあります。
しかし、検認を行わない場合には、
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遺言書の存在・内容を証明できない
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後日、他の相続人から異議を出される
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遺言書を破棄・隠匿された場合に立証が困難
といった、重大なリスクが伴います。
実際、
「遺言書があったはずだが、見つからない」
「燃やされたら、なかったことになってしまう」
といった話は、実務上、噂話ではなく現実に起こり得る問題です。
自筆証書遺言の最大の弱点は「保管」
自筆証書遺言は、
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紙とペンがあれば誰でも作成できる
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費用もほとんどかからない
という大きなメリットがあります。
一方で、**最大の弱点は「保管・管理」**です。
方式面ばかりに注意が向きがちですが、
発見されない・改ざんされる・破棄されるというリスクを防げなければ、
遺言書としての意味を失ってしまいます。
※なお、2019年7月に開始された
**自筆証書遺言保管制度(法務局保管)**を利用した場合は、
改ざん・隠匿リスクが大幅に軽減され、検認も不要となります。
結論
以上を踏まえると、
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遺言の確実性
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改ざん・紛失リスク
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相続開始後の手続きの円滑さ
を総合的に考慮した場合、
現在においても、公正証書遺言は最も安全性の高い遺言方式であると言えます。
業務として遺言作成に関与する立場からは、
やはり、公正証書遺言の作成を勧めざるを得ない、というのが率直な結論です。
