相続実務から見える現実と、法律で救えること・救えないこと
相続実務に携わっていると、強く感じることがあります。
それは、必ずしも声の大きい人や主張の強い人が苦労するわけではなく、むしろ一番身近で、親身に関わってきた人ほど負担を抱えやすいという現実です。
1 「世話をした人が報われる」とは限らない相続の現実
相続人が複数いる場合、
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生前の介護
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通院の付き添い
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日常生活の支援
などを、特定の相続人が担ってきたにもかかわらず、
相続分は法定相続分どおり、というケースは珍しくありません。
「一番お世話になった人に、きちんと報いることができるのか」
これは、多くのご家族が抱く自然な疑問ですが、法律は必ずしも感情に沿って設計されているわけではありません。
2 葬儀費用は「相続財産」ではない
実務上、誤解が非常に多いのが葬儀費用の取扱いです。
葬儀費用は、
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被相続人死亡後に発生する支出であり
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原則として「相続財産」には含まれません
そのため、
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長男が葬儀費用を全額負担した
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次男に半額の負担を求めたが、拒否された
という場合でも、法律上、当然に請求できるとは限らないのが現実です。
※実務では、遺産から葬儀費用を支出する合意がある場合もありますが、
それはあくまで相続人間の合意が前提です。
3 遺品整理や各種手続に「報酬」は発生しない
相続開始後には、
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遺品整理
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官公署・金融機関での手続
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時間と労力を要する事務作業
が数多く発生します。
しかし、これらの行為についても、
「頑張ったから報われる」
「多く動いたから多くもらえる」
という制度は、原則として存在しません。
むしろ実務では、
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「現金はこれだけしか残っていなかったのか」
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「通帳はこれだけか」
といった疑念を向けられ、精神的に消耗する方も少なくありません。
4 寄与分・特別寄与料という制度の限界
こうした不公平感を是正するため、民法には、
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寄与分(民法904条の2)
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特別寄与料(民法1050条、2019年施行)
といった制度が設けられています。
しかし、実務上は、
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要件の立証が難しい
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金額が期待ほど認められない
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相続人間の対立が激化しやすい
など、万能な救済制度とは言えません。
5 「遺言書を書けばすべて解決」ではない
多くの書籍やメディアでは、
「結局は遺言書で対応すべき」
と語られます。
確かに、遺言書は極めて重要な対策ですし、
遺言信託や生前贈与と組み合わせることで、一定の調整は可能です。
しかし、実務を踏まえれば明らかなように、
100%すべての相続人が満足する遺言書を作成することは不可能です。
「介護をしてくれたから」
「病院に何度も付き添ってくれたから」
という理由は、関与していなかった相続人にとっては、必ずしも納得できる理由とは限らないのが現実です。
6 法律でできることには限界がある
相続対策としてできることは、
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遺言書の作成
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生前贈与
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家族信託等の制度設計
など、ある意味「限られた選択肢」しかありません。
やるべきことは明確ですが、
それでもすべての感情的対立を防ぐことはできないのです。
7 専門家として、あえてお伝えしたいこと
法律的な対策は、当然として行うべきです。
しかし、それだけでは足りない、と実務を通じて感じます。
元気なうちに、
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感謝を言葉や形で伝える
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世話になった人へ、早めに報いる
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身近な配偶者・親族・近隣の方を大切にする
こうした日常の積み重ねこそが、
結果として最も大きな「相続対策」になることも少なくありません。
8 まとめ
相続は、法律だけで割り切れるものではありません。
しかし、感情だけで解決できるものでもありません。
法律で整えるべき部分は、専門家の関与のもとで確実に整え、
それ以外の部分は、生前の関係性で補う。
それが、相続実務の現場から見える、現実的な結論です。
