相続人に認知症の方がいる場合の相続手続と実務上の留意点
相続手続は、あくまで「手続」であり、必要書類を整え、所定の手順に従って進めれば、時間と労力はかかるものの、理論上は完了できるものです。
しかし、相続人の中に判断能力に問題のある方(認知症の方)が含まれる場合、相続手続は一気に難易度を増します。
1 認知症の相続人がいる場合の法的原則
相続手続において重要なのは、遺産分割協議は「法律行為」であるという点です。
民法上、法律行為を有効に行うためには、
当事者に意思能力が必要とされています。
認知症により意思能力を欠く状態で行われた遺産分割協議は、
原則として無効と判断されるリスクがあります。
このため、相続人に認知症の方がいる場合、実務上は、
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成年後見人を選任し
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成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加する
という対応が原則となります。
2 成年後見制度の現実的な問題点
成年後見人の選任は、家庭裁判所への申立てによって行われますが、
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申立てから選任までに数か月を要することがある
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専門職後見人が選任されるケースも多い
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原則として、被後見人の死亡まで制度が継続する
など、時間的・費用的・心理的な負担が小さくない制度です。
そのため、
「事前に遺言書を作成しておけば、このような事態は避けられた」
と後から感じられるケースは、実務上も少なくありません。
3 問題となりやすい「軽度認知症」のケース
特に悩ましいのが、
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認知症の程度がごく軽度である
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日常生活はある程度自立している
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被相続人の財産額が比較的少額である
といったケースです。
例えば、
現在介護をしている親自身が相続人であるという状況では、
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法的にどこまで厳密に対応すべきか
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成年後見制度を直ちに利用すべきか
判断に迷う場面が現実に存在します。
4 金融機関実務と法的判断は別である点に注意
実務上、預貯金の解約や払戻しについては、
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署名
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実印の押印
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本人確認書類
などが整えば、軽度の認知症であっても金融機関の手続自体は進むケースがあります。
しかし、ここで注意すべき点は、
金融機関の手続が可能であることと、
法律行為として有効であることは別問題
という点です。
仮に、後日、
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当時すでに意思能力を欠いていた
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遺産分割の内容が不利益であった
と判断されれば、その協議や処分が争われる可能性は否定できません。
5 「全員が納得しているから大丈夫」とは限らない
例えば、
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認知症の親に多くの財産を承継させる内容で
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他の相続人全員が合意している
という場合であっても、
法的には、
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将来、相続人が変わった
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相続人の一部が態度を変えた
といった事情が生じた際に、過去の遺産分割の有効性が問題となる余地があります。
その意味で、
「今回は円満だから」「財産が少ないから」
という理由だけで、法的リスクを軽視することはおすすめできません。
6 成年後見制度に「簡易版」は存在しない
現時点の法制度上、
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成年後見の「簡易版」
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相続手続に限定した一時的代理制度
といった制度は存在しません。
そのため、実務上は、
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成年後見制度を正式に利用する
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遺言書や生前対策によって、そもそも遺産分割協議を不要にする
といった方法を、事案ごとに選択することになります。
7 まとめ(専門家としての視点)
認知症の相続人がいる相続手続は、
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法律
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家庭裁判所実務
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金融機関実務
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家族関係の現実
が複雑に絡み合う分野です。
「どこまで厳密にやるべきか」は一律に決められるものではありませんが、
後から問題が生じた場合に、取り返しがつかないのが相続手続です。
少しでも判断に迷う場合は、早い段階で専門家へ相談し、
事案に応じた適切な手続きを選択することが重要です。
