再転相続人の相続放棄

再転相続人による相続放棄 ― 実務上の注意点

相続放棄の業務において、実務上は頻繁に起こるものではありませんが、一定数発生する特殊なケースがあります。その代表例が、再転相続(さいてんそうぞく) に関する相続放棄です。

1 再転相続が問題となる典型例

例えば、以下のような家族関係を想定します。

  • 本人

  • 祖父

祖父が多額の借金を残して死亡した場合、本来であれば父は祖父の相続人として、財産のみならず借金も承継する立場にあります。

そこで父は、祖父の債務を引き継がないために、相続放棄の手続を行うことを決意し、家庭裁判所への申述準備を進めていました。

ところが、その手続の途中、父が相続放棄を完了しないまま死亡してしまった場合、状況は一変します。

この時点で、父が祖父の相続について放棄をしていない以上、
祖父の相続権は父を経由して、本人へと移転することになります。

このように、先順位の相続人が相続放棄をする前に死亡し、その地位が次順位者に承継される相続を、再転相続といいます。

2 再転相続人の法的立場(民法の根拠)

再転相続については、民法に明文の定義規定はありませんが、以下の条文構造から導かれます。

  • 民法第896条(相続の一般効)

  • 民法第915条第1項(相続放棄・限定承認の熟慮期間)

再転相続人は、
「被相続人(祖父)」の相続人の地位を、死亡した相続人(父)から承継した者
として扱われます。

重要なのは、再転相続人が放棄できるのは、

  • 祖父の相続

  • 父の相続

それぞれ個別に判断できる点です。

つまり、

  • 祖父の相続のみを放棄し

  • 父の相続は承継する

という選択も可能です。

「祖父の借金を避けるために、父の財産まで放棄しなければならない」ということにはなりません。

3 熟慮期間(3か月)の起算点に注意

相続放棄は、原則として、

自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内
(民法第915条第1項)

に家庭裁判所へ申述する必要があります。

再転相続人の場合、この「起算点」が非常に重要です。

❌ よくある誤解

  • 祖父が亡くなった日から3か月

⭕ 正しい理解

  • 父が亡くなったことを知った時から3か月

つまり、再転相続人にとっての熟慮期間は、
祖父の死亡時ではなく、父の死亡時から進行します。

この点は、実務上も裁判所の取扱いが安定しており、現在も変わっていません。

4 申述書の書式と実務対応

相続放棄の申述書は、家庭裁判所の公式サイトから定型様式を入手できます。

しかし、再転相続人専用の申述書様式は存在しません。

そのため、通常の相続放棄申述書を使用しつつ、

  • 被相続人との続柄

  • 再転相続に該当する経緯

  • 父が相続放棄を完了する前に死亡した事実

などを、申述書や事情説明書の中で明確に補足記載する必要があります。

この記載が不十分な場合、裁判所から補正指示が出ることも少なくありません。

5 専門家・家庭裁判所への事前確認の重要性

再転相続人による相続放棄は、制度自体は一般の相続放棄と同様ですが、

  • 起算点の判断

  • 戸籍関係の整理

  • 申述書の記載内容

など、実務的には判断を誤りやすいポイントが複数存在します。

そのため、

  • 実際に申述書を提出する家庭裁判所へ事前に確認する

ことを強くおすすめします。

特に家庭裁判所の運用は、細部について裁判所ごとに若干の違いが出ることもあるため、
管轄裁判所への直接確認が最も確実です。

6 まとめ

再転相続人による相続放棄は、決して特別な制度ではありませんが、

  • 法的構造

  • 期間制限

  • 書類作成

を正確に理解していないと、取り返しのつかない結果を招く可能性があります。

とはいえ、基本的な流れは通常の相続放棄と変わりません。
必要以上に不安を感じることなく、適切な助言のもとで手続きを進めてください。