離婚の際に考える子供の相続

離婚と相続の関係について(実務上よくある誤解と注意点)

相続の相談の中には、件数としては多くないものの、**毎年必ず一定数発生するのが「離婚が関係する相続」**です。
特に、被相続人の前婚・再婚・内縁関係などが絡む場合、法的整理が不可欠となります。


1 離婚した配偶者に相続権はない

婚姻関係が離婚により解消されると、元配偶者は**法律上「他人」**となります。
そのため、

  • 元夫

  • 元妻

いずれについても、相手方が死亡しても相続権は一切ありません(民法第890条)。

これは、離婚原因や有責性の有無にかかわらず、例外はありません。


2 離婚しても「子」は当然に相続人となる

一方で、離婚の有無にかかわらず、子は常に被相続人の相続人となります(民法第887条)。

  • 親権の所在

  • 監護状況

  • 同居・別居

いずれも相続権の有無には影響しません。

そのため、実務上は、
「離婚後、母が親権者として子を育てているケース」
において、将来の相続を意識した相談が寄せられることがあります。


3 元配偶者の財産が「子に相続されるのか」という不安

相続相談の雑談の中で、

「元夫が遺言書で、愛人に全部相続させてしまったら困る」

といった、冗談とも本気とも取れる話を耳にすることがあります。

しかし、ここで重要なのは次の点です。

(1)子には「遺留分」がある

被相続人が遺言書で第三者(愛人等)に全財産を遺贈した場合でも、
子は遺留分権利者となります(民法第1042条)。

したがって、一定割合については
遺留分侵害額請求を行うことが可能です。

※ただし、遺留分は「自動的にもらえる権利」ではなく、
 権利行使が必要である点に注意が必要です。

(2)遺留分請求には時効がある

遺留分侵害額請求権は、

  • 相続開始および侵害を知った時から 1年

  • 相続開始から 10年

で消滅します(民法第1048条)。

そのため、相続開始の事実を知らなければ、権利行使自体ができないという問題が生じます。


4 「元配偶者の死亡をどうやって知るのか」という現実的問題

実務でよく質問されるのが、

「元夫(元妻)が亡くなったことを、どうやって知ればいいのか」

という点です。

結論から言えば、法律上、相続開始を通知する義務はありません
そのため、

  • 養育費の支払い

  • 定期的な面会交流

などの継続的な関係がなければ、死亡の事実を知るきっかけがないのが実情です。


5 戸籍による確認という方法と限界

理論上は、子が相続人である以上、子の戸籍を辿ることで被相続人の死亡を確認することは可能です。

しかし、

  • 定期的に戸籍を取得する必要がある

  • 実務的・心理的な負担が大きい

  • 現実的に継続されることは稀

という問題があります。


6 遺言書がある場合の注意点(公正証書遺言)

被相続人が公正証書遺言を作成している場合、
相続人への事前連絡なしに、

  • 遺言執行

  • 不動産の名義変更

  • 預貯金の解約

が進められることがあります。

この場合、相続人が相続開始を知った時点では、
すでに財産処分が完了しているケースも少なくありません。


7 借金の場合は連絡が来るが、それも万能ではない

被相続人に借金がある場合、債権者から相続人に対して連絡が来ることがあります。

ただし、

  • すべての債権者が把握しているとは限らない

  • 少額債権では連絡が来ないこともある

ため、必ずしも相続開始を知る保証にはなりません

なお、借金が判明した場合は、
**相続放棄(3か月以内)**を検討することになります(民法第915条)。


まとめ

離婚後の相続においては、

  • 元配偶者には相続権がない

  • 子の相続権・遺留分は強く保護されている

  • しかし「相続開始を知ること」自体が最大の障壁

となるケースが少なくありません。

58000円の公正証書遺言作成