相続人が分からない場合
「相続人が誰か分からない」というご相談は、以前は非常に多く寄せられていました。
近年では、明治・大正期に生まれた方の相続件数が減少し、事前対策として公正証書遺言を作成される方が増えているため、こうした相談は減少傾向にあります。
とはいえ、相続における「典型的な問題」の一つであり、知っておく価値のあるテーマです。
この問題が大きな課題となる理由は、主に次の二点です。
- 戸籍や所在地を調べる必要がある
- 遺産分割協議への参加・協力を依頼しなければならない
相続人の調査は、戸籍をさかのぼって取得したり、戸籍の附票を確認することで行います。
ただし、相当な手間と時間がかかるため、負担に感じる場合は専門家に依頼して取得することも可能です。
なお、相続人が外国籍の方と婚姻しており、その後海外に居住している場合や、配偶者が帰化した後すでに亡くなっている場合には、そのお子様が相続人となる可能性もあります。
このようなケースでは、調査の限界や、どこまで法的手続きを進めるかを慎重に判断する必要があります。
相続財産の価値によっては、時間や費用をかけることが現実的でない場合もあります。その場合、「無理に進めない」「諦める」という判断も一つの選択肢です。
なお、仕事の都合などで海外に在住している相続人がいる場合でも、日本国内と同様の手続きが可能です。当事務所では、海外在住の相続人がいる場合でも、国内と同一の費用で対応しておりますので、ご安心ください。
二つ目の「遺産分割協議への参加・協力依頼」についてですが、以前はこの業務をお受けすることが多かったものの、今では相手の立場を理解することが何より重要だと考えています。
具体的な対策
最も確実で、トラブルを防ぐ方法は、公正証書遺言を作成することです。
公正証書遺言を作成し、遺言執行者を指定しておけば、仮に相続人が不明であっても、手続きを進めることが可能です。
相続人の確定は、財産の承継後に行えば足ります。
かつては、「長男がすべて相続するものだ」「自分一人が相続するから遺言は不要」といった誤解も多く見られましたが、こうした考え方は、結果として多くの相続トラブルを招いてきました。
当事務所のサポートについて(PR)
PRとなり恐縮ですが、当事務所では、原則1回のご来所で遺言書の作成が可能です。
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相続手続きのために、銀行や事務所へ何度も足を運んだという話を聞いたことはありませんか。
当事務所では、「1回」のご相談で十分です。
もちろん、費用はその場で確定しますので、安心してご相談いただけます。